外国人の方が日本に滞在をするためには在留資格・ビザの申請をしなくてはいけません。
この在留資格・ビザの申請ですが、日本にいる方しか申請をすることができません。
申請人本人が日本に滞在をしているときは本人が申請人としてサインをして出入国在留管理局に申請をします。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請がそうですね。申請人本人は日本にいるので申請書に本人がサインをします。
本人が外国にいるときは在留資格認定証明書交付申請をしますが、基本的に申請書には申請代理人がサインをします。
外国人の方を雇用した会社の代表者(担当者)、結婚をした日本人配偶者など日本にいる関係者が申請代理人になることができます。
行政書士に依頼をされても行政書士は申請代理人になることができません。行政書士はあくまで取次者(使者)として出入国在留管理局に申請をし、結果を受け取るだけです。(行政書士として書類を作成します)
申請代理人として行政書士はサインをすることができませんのでご了承ください。
では、日本に関係者がいないときは在留資格・ビザの申請はできないのでしょうか?
確認をしていきます。
申請代理人は法律で決まっている
申請代理人になることができる方は入管法施行規則で決まっています。だれでも申請代理人になれるわけではありません。入管法施行規則別表4に記載がある方だけです。
たとえば配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)で申請代理人になることができるのは「日本に住んでいる本人の親族」だけです。親族とは“6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族”です。
ご夫婦で外国にいるとき、申請代理人は日本人配偶者のご両親(申請人にとっての1親等の姻族)か日本人配偶者の兄弟(申請人にとっての2親等の姻族)にお願いをされる方が多いです。もちろん申請人本人の親族でも大丈夫です。
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)で申請代理人になることができるのは申請人と契約をした会社の職員だけです。友だちは申請代理人になれません。
このように在留資格・ビザの申請代理人は法律で決まっています。
では、日本に申請代理人がいないときはどうしたらいいのでしょうか。
申請代理人がいないときの申請方法
日本に申請代理人がいないときは短期滞在で来日をします。ノービザで来日ができるときは短期滞在の手続きは必要ありません。ノービザで来日ができないときは現地の日本大使館で短期滞在の申請をしてください。
身分系の在留資格・ビザの申請をするときは必ず短期滞在90日で来日をしてください。身分系の在留資格=配偶者ビザなどでしたら短期滞在90日から変更申請ができます。ノービザで来日ができても14日などのときは短期滞在の申請が必要です。知人訪問で短期滞在90日の申請をしてください。
在留資格変更許可申請でしたら最初にご説明したとおり、本人申請ができます。申請代理人は必要ありません。
短期滞在の在留期間が90日以下のとき(15日・30日)は配偶者ビザに変更申請ができません。ご注意ください。
また就労ビザは短期滞在から変更申請ができません。短期滞在から変更申請ができるのは特別な事情があるときだけで、日本で働くことだけでは特別な事情と認められません。
もし就労系の在留資格・ビザの申請をしたいのに申請代理人がいないときは自分のサインで在留資格認定証明書交付申請をします。
芸術ビザなど個人で活動される方が当てはまります。
自分で自分を呼び寄せる申請をするのです。
短期滞在中に認定申請をするときの注意点
自分で自分を呼び寄せる認定申請なんておかしな話ですが、出入国在留管理局は受け付けてくれます。オンライン申請でも問題ありません。
申請書に記載をする住所・電話番号は滞在先のホテルや友だちの家になります。空欄ではいけません。住所と電話番号を記載して申請をしてください。
そして申請人として自分のサインをします。
ただし、問題があります。
在留資格認定証明書交付申請の審査は2か月ほどかかります。
短期滞在で日本にいる間に許可が取れれば大丈夫です。認定証明書をもって短期滞在から在留資格変更許可申請をすればその日に在留カードが発行されます。すでに認定申請で許可が取れていますので簡単に許可が取れます。
問題は短期滞在で日本にいる間に許可が取れなかったときです。短期滞在の更新は大変厳しく、審査中だからといって更新をされることはありません。在留期間中に帰国をしなければいけません。
帰国をしてすぐに日本に戻ってくればいいのですが、もし帰国中に許可が取れたときは認定証明書をだれかに受け取ってもらわなくてはいけません。
しかし申請代理人がいないから認定申請をしたわけで、認定証明書を受け取ってくれる人はだれもいません(友だちに受け取ってもらう方法もありですが)。
本人が受け取りたいけど、本人が短期滞在で日本に来て認定証明書を受け取った場合、一度帰国をして現地の日本大使館でビザの申請をしなくてはいけません。
認定証明書の許可が出る前に日本にいれば短期滞在から変更申請ができるのですが、認定証明書の許可が出た後に日本に来たときは変更申請ができません。一度帰国をして日本大使館でビザの申請をしなくてはいけません。
そのため短期滞在で日本にいる間に在留資格認定証明書交付申請をするときはぜひ行政書士にご依頼ください。
行政書士は申請書に申請代理人としてサインをすることはできませんが、代わりに在留資格・ビザの申請ができ、代わりに在留資格認定証明書を受け取ることができます。
申請人本人が外国にいる間に許可が取れたときは行政書士が在留資格認定証明書を外国に送ることができます。在留資格認定証明書が届いたら日本大使館でビザの申請をしてください。
JOY行政書士事務所にできること
申請代理人がいないときの在留資格・ビザ申請について確認をしました。
申請代理人がいなくても短期滞在で日本にいる間に自分で在留資格認定証明書交付申請ができます。自分のサインで認定申請をしてください。
短期滞在で日本にいる間に許可が取れればそのまま変更申請ができます。
ただし、一度帰国をして外国にいる間に許可が取れると自分で結果を受け取ることはお金がかかり大変です。
ぜひJOY行政書士事務所にご相談ください。
JOY行政書士事務所では申請書の作成、認定証明書の受け取り、認定証明書の外国への送信にも対応しています。
申請代理人がいなくてお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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