外国籍の方が日本に中長期間住むためには在留資格認定証明書交付申請をして許可を取ってから日本に行かなければいけません。申請をする在留資格は日本で行う活動にあったものです。
しかし、在留資格認定証明書交付申請の審査には2か月以上かかりますし、日本大使館でVISAの申請をすると日本に行くことができるのは3か月以上先になります。
在留資格の審査中にどうしても日本に行かなければいけなくなったとき、どうしたらいいのでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請をしている間に日本に行くことはできるのでしょうか?
確認をしていきます。
在留資格認定証明書交付申請中に日本に行く
結論を先にお伝えすると、在留資格認定証明書交付申請の審査中に日本に行くことはできます。
日本にノービザで90日間滞在できる国の方でしたら飛行機に飛び乗ってください。ノービザで90日間滞在できない国の方でしたら、日本大使館に90日の短期滞在を申請して、VISAが発給されましたら日本に行くことができます。
ただし短期滞在で日本に来たあと、日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請の結果が出ても基本的には帰国をしなけれればいけません。
在留資格認定証明書が発行をされて、その在留資格にあったVISAの申請を日本大使館・領事館でします。在留資格の申請中に短期滞在で日本に来てしまうと、在留資格にあったVISAの申請をすっ飛ばして日本に来ることになってしまいます。
これを出入国在留管理局は嫌います。日本に滞在中に在留資格認定証明書が発行されても、よほどのことがない限り日本にいながら変更申請はできないとお考えください。
1人1在留資格の原則
在留資格は1人につき1つという原則があります。
それなら在留資格認定証明書交付申請を申請している間に短期滞在という別の在留資格で日本に来ることができるのはおかしな話ではありますが、在留資格認定証明書交付申請は許可が取れてもあくまで申請をした在留資格が認められた(認定)だけで在留資格が許可されたわけではない、という考えでいいのでしょうか。
在留カードは到着した空港で受け取ります。在留カードを受け取ってはじめて在留資格が許可されたと考えるのでしょう。
そのため在留資格認定証明書交付申請の審査中であっても別の在留資格(短期滞在)で日本に行くことができます。
また「1人1在留資格の原則」はありますが、ほかの在留資格の条件をクリアしていればその在留資格を持っていなくても永住許可申請では同じように扱われます。
たとえば在留資格「高度専門職」は1年・3年で永住許可申請ができますが、ほかの就労系の在留資格でも高度専門ポイントが80点・70点を超えていれば「高度専門職」の在留資格でなくても1年・3年で永住許可申請ができます。
また日本人・永住者と結婚をしても転職などをしなければ配偶者ビザに在留資格変更許可申請をする必要はありませんが、配偶者ビザに変更許可をしなくても結婚後3年で永住許可申請ができます。
在留資格は1人に1つですが、ほかの在留資格に該当をしていれば永住許可申請ではその在留資格と同じように扱われます。
しかし日本人・永住者と結婚をしているからといって就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)のままではどんな仕事もできるわけではありません。現在持っている在留資格で認められた仕事しかできませんのでご注意ください。
JOY行政書士事務所にできること
在留資格認定証明書交付申請の審査中に急に日本に行かなければいけないときの対応についてご説明しました。
在留資格認定証明書交付申請中でも短期滞在で日本に行くことはできます。
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