日本人であるためには日本の国籍を持っていなければいけません。そのため日本人の実子=日本人の子として生まれたとしても日本の国籍を持っていない場合は外国人としてみなされます。

外国人としてみなされるため、日本人の子どもであっても日本に滞在するためには在留資格が必要です。

では、どの在留資格を申請すればいいのでしょうか。

外国で生まれた子の国籍

日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても、父か母のどちらかが日本人(日本国籍を持っている)の場合は出生によって日本国籍を取得します。親の国籍によって子どもの国籍が決まる、これを”血統主義”といいます。

しかし、外国で生まれた子が日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。

たとえば、アメリカはアメリカ国内で生まれた子どもにアメリカ国籍を与えます。これを”出生地主義”といいます。そのため日本国籍を持つ親がアメリカ国内で出産をすると、子どもは自動的に日本国籍とアメリカ国籍の二重国籍になります。

アメリカで生活するためにはアメリカでお住いの市役所に出生届を提出するかと思います。それで一安心してはいけません。在アメリカ日本大使館に出生届と国籍留保の届出をしないと、子どもの日本国籍は3か月後に生まれたときまでさかのぼって消えてしまいます。

子どもが外国で生まれた場合には、日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合、子どもが引き続き日本国籍をもつためには国籍留保の届出が必要となりますのでご注意ください。

なお、日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。(法務省HPより)

また記入ミスによって国籍留保の届出を忘れたときは追完届をすることで子どもの日本国籍を復活させることもできます。

日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれたとき、父か母のどちらかが日本人であれば生まれてくる子どもは日本国籍を取得します。3か月以内にその国にある日本大使館や領事館、本籍地の市役所・区役所または町村役場に出生の届出をしなければなりません。

また、生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を取っている国(出生地主義)で生まれたときは、その子は2つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は、上記のケースと同じように出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また、重国籍者として生まれた者は、20歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。
(法務省HPより一部改訂)

外国で生まれた日本人の子どもは『国籍留保の届出』をしないと”日本人”ではなくなってしまいます。また日本は二重国籍を認めていません。20歳までにどちらの国籍を取得するか選ばなければいけません。

日本人の子どもの在留資格

『国籍留保の届出』を忘れてしまった場合、20歳になって外国籍を選択した場合、またもともと日本国籍を選ばなかった場合、いろいろなケースが考えられますが、日本人の子どもとして生まれても日本国籍がない方は外国人とみなされます

外国人ですので、日本に滞在するためには在留資格が必要です。その在留資格が「日本人の配偶者等」です。

「日本人の配偶者等」と聞くと日本人と結婚をした外国人をイメージしますが、「配偶者等」の”等”が日本人の子どもに当たります。(特別養子、認知の子を含む)

「日本人の配偶者等」の在留資格ですので在留制限はありません。学校に通うことができます。就労も問題ありません。

申請に必要な書類

申請には身分を証明する書類が必要です。

  • 申請人の親の戸籍謄本、または除籍謄本
  • 出生証明書(日本、または海外)

また経済的に安定していることを証明する書類として申請人を扶養者する方の課税・納税証明書を提出します。

JOY行政書士事務所にできること

日本人の子どもでも日本国籍を持たない方がいます。すでに「留学」や「技術・人文知識・国際業務」で滞在している方もいるでしょう。

「日本人の配偶者等」でしたら在留の制限がなく、日本での活動の幅が広がります。

また「日本人の配偶者等」は永住許可申請の近道です。実親が日本に住んでいる必要はありません。今後も日本で活動をしていくなら「日本人の配偶者等」の在留資格を取得してみてはいかがでしょうか。

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