在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの申請をするとき、両国の結婚証明書が必要書類として案内されています。
両国とは、1.日本の結婚証明書と2.お相手の方の国の結婚証明書です。
1.日本の結婚証明書は戸籍謄本になります。戸籍謄本にはいつ結婚をしたか、結婚相手の名前・国籍・生年月日などが書かれています。
2.お相手の方の国の結婚証明書は国によって書かれていることが違います。戸籍謄本と違って書いてある内容は簡単かな、と私の印象です。
では、お相手の国の結婚証明書を出入国在留管理局に提出できないときはどうしたらいいのでしょうか? 外国の結婚証明書を提出しないと不許可になってしまうのか、私の依頼人のケースを参考に確認をしていきます。
そもそも結婚証明書が発行されない国
日本で先に結婚手続きをする
お相手の国によっては日本で先に結婚の手続きをするとそもそも結婚の手続きができなくなる(面倒になる)国があります。
たとえばアメリカです。日本で先に結婚の手続きをするとアメリカで結婚の手続きをする必要がありません。そのため日本で先に結婚の手続きをしたときはアメリカの結婚証明書は発行されません。同じように、中国・ウズベキスタンなどの国では先に日本で結婚の手続きをするとその国の結婚証明書は発行されません。
結婚手続きをしていないのにその国でどうやって未婚・既婚を判断するのか不思議ですが、これらの国は日本で先に結婚の手続きをすると出入国在留管理局に結婚証明書が提出できません。
なら先に外国で結婚の手続きをしないと配偶者ビザの許可が取れないの? と心配になりますがご安心ください。
これらの国であれば結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。出入国在留管理局の審査官も日本で先に結婚の手続きをするとアメリカ・中国などの国では結婚の手続きをする必要がなくなり、結婚証明書が提出できないことを知っています。
ただウズベキスタンなど審査が少ない国で審査官が対応をしたことがないと、結婚証明書を提出するよう追加資料で求められます。そのときは結婚証明書が発行されない理由を説明してください。
離婚ができない国
フィリピンなどカトリックの強い国では離婚が認められていません。そのため実際は離婚をしていてもその国では離婚手続きが完了していないために新たに結婚をしてもお相手の国の結婚証明書が発行されないときがあります。
そもそも離婚手続きが完了していないのに結婚の手続きができるのか、といった問題があります。
解決方法の一つとして、お相手の前の配偶者が日本人だったとき、前の配偶者の戸籍謄本でお相手の方が離婚をしていることが証明できます。婚姻届といっしょに前の配偶者の戸籍謄本を市役所にご提出ください。基本的にこれで婚姻が認められます。
お相手の方の前の配偶者が外国人のとき、その国の離婚証明書、離婚手続きが完了した証明書を用意すれば、お相手の方が自分の国でまだ結婚をしている状態であったとしても日本で結婚ができる可能性があります。
ただお相手の方の配偶者の国でも離婚が認められないとき=お相手の方が離婚をしていることが証明できないときは裁判をして、しっかりと離婚をしてからでないと日本で結婚の手続きができないかもしれません。
お相手の方が自分の国で離婚ができなくても日本で結婚の手続きができますし、離婚が完了していないためにお相手の国の結婚証明書を出入国在留管理局に提出できなくても配偶者ビザの許可は取れます。
結婚証明書が1回しか発行されない国
タイがそうなのですが、結婚証明書が1回しか発行されない国があります。1回でも結婚証明書が発行されるのだからそれを出入国在留管理局に提出すればいいのですが、思い出の結婚証明書を手元に残して起きたい気持ちもありますし、いざというときに結婚証明書が必要になるかもしれません。
出入国在留管理局は提出した書類を返却してくれるわけではありません。ひとこと”審査後に結婚証明書の返却を求める”と書かないと提出した書類は戻ってきませんのでご注意ください。
ただこのように返却を希望しても審査中に紛失する心配があります。私も再発行が不可能な証明書の原本を出入国在留管理局に提出したくありません。
基本的にこのような国ではコピーを提出するのですが、出入国在留管理局は6カ月以内に発行された結婚証明書の原本を求めます。
出入国在留管理局から結婚証明書の原本を求められたときは原本が紛失するのがイヤなので出入国在留管理局に持参をします、といった対応ができました。審査官に原本を見せて、そのまま持ち帰るのです。
この対応がいつもできるわけではありません。審査官によっては認められない可能性があります。そのときは”審査後に結婚証明書の返却を求める”と書いて提出をしましょう。
また1回しか発行されない結婚証明書を婚姻届といっしょに提出するときがあります。法務局の判断なのか市役所の判断なのかわかりませんが、市役所に提出した結婚証明書は法務局で預かり、閲覧やコピーはできますが戻ってくることはありません。
このようなときは出入国在留管理局に事情を説明すれば配偶者ビザの許可は取れます。
結婚の手続きに時間がかかる国
お相手の国によっては婚姻届の提出から結婚証明書の発行まで6カ月以上かかる国があります。在留期間に余裕があればいいのですが、事情によってはすぐに配偶者ビザの申請をしないといけません。
そのようなときはお相手の国の結婚証明書は申請中であり発行まで時間がかかることを説明すれば配偶者ビザの許可は取れます。
ただ、1年後の在留期間更新許可申請のときに結婚証明書の提出を求められますので、配偶者ビザの許可が取れたあとも結婚証明書を取得してください。
JOY行政書士事務所にできること
一昔前までは外国の結婚証明書はコピーの提出で許可が取れていました。しかし最近は6カ月以内の原本の提出が求められます。
しかし外国の結婚証明書が必ず提出できるわけではないかと思います。
- 日本で先に結婚の手続きをしたため外国の結婚証明書が発行されない
- 相手が自分の国で離婚ができないため発行されない
- 結婚証明書の原本が1回しか発行されないから提出したくない
- 市役所・法務局に結婚証明書を提出してしまった
- 結婚の手続きに時間がかかってまだ結婚証明書が発行されない
さまざまな事情で外国の結婚証明書を出入国在留管理局に提出できないかと思います。
出入国在留管理局のホームページを見ると必要書類に”外国の結婚証明書”と書かれています。外国の結婚証明書がないと配偶者ビザが不許可になるかもしれない、と心配になってしまいますが、外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。
しっかりとご自分の理由を説明した書類を作成しましょう。
もし書類作成でご不安なときはJOY行政書士事務所にご相談ください。JOY行政書士事務所はたくさんの方のご事情にあわせた書類を作成して、配偶者ビザの許可を取ってきました。
ご安心ください。
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