出入国在留管理局に行くと元気な子どもの声が聞こえてきます。待合室の一番後ろに子どもが遊べるスペースがあり、子どもたちが元気に遊んでいます。

このように、子どもが日本で元気に遊ぶためには在留資格の申請はもちろんのこと、いろいろな手続きが必要となります。

外国人の方が赤ちゃんを出産したとき、どのような手続きが必要なのでしょうか。

まずは妊娠をして出産をする前に

母子手帳

日本では妊娠をすると母子手帳をもらいます。母子手帳は産婦人科の医者に診断書を書いていただき、近くの市区町村役場や保健センターで配布されます。

母子手帳は今後病院の診察で必要です。妊婦、赤ちゃんの成長を母子手帳で管理していきます。

名古屋では母子手帳を無料で配布しており、母子手帳を持っていると産婦人科診察が12回、歯医者の診察が2回無料となります。また一部”出産応援”店舗で割引が受けられます。

外国語の母子手帳を用意している自治体もあるようです。保健センターの職員の方にお問い合わせください。

出産一時金

日本では出産一時金として48万円が支給されます。外国で出産をしても支給されるため、虚偽の申請をして逮捕される事件もありました。

これは健康保険を払っている人は誰でも対象となりますので、外国人の方も受け取ることができます。

日本で出産する場合は市役所が直接病院に一時金を支払います。出産一時金の48万円をオーバーした出産費用を個人が負担します。

外国で出産した場合は個人が市役所に申請をする必要があります。捕まった事件は、引っ越しを繰り返して引っ越し先の市役所に出産一時金を申請していたようです。

赤ちゃんが産まれたら

無事に赤ちゃんが生まれたあとは届出と在留資格の申請が待っています。

出生届

まずは赤ちゃんが生まれたことを市役所に届け出ます。赤ちゃんが生まれてから14日以内に届け出なければいけません。

届出は子どもの両親→同居者→出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順序に従い届出ができます。両親が忙しいときは誰が届出をするのか確認してください。

外国で出産をした場合は3カ月以内に届出をします。

出生届を提出するための必要書類は

  1. 出生届書・出生証明書
    ※病院等で発行されます。
  2. 届出人の印鑑
  3. 母子手帳
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)

在留資格取得許可申請

日本はアメリカと違い、血統主義を採用しています。そのため日本で生まれた赤ちゃんは両親が外国籍のときは外国籍となります。

ご両親の国籍が違うときは、子どもの国籍がどのように決まるのかしっかりと調べてください。日本で生まれても日本国籍にはなりません。

外国人の方が日本に滞在する場合は在留資格が必要です。それは赤ちゃんでも変わりません。

外国人の方を日本に呼び寄せるときは「在留資格認定証明書交付申請」をしますが、日本で生まれた赤ちゃんは日本に呼び寄せる必要がありませんので「在留資格取得許可申請」という別の申請書を出入国在留管理局に提出します。

子どもの在留資格は親の在留資格によって変わります。

  1. 両親が日本に帰化をしている→
    子どもは日本国籍をもつ(日本人)になります
  2. 両親のどちらかが永住者→
    日本で出産した場合、「永住者」or「永住者の配偶者等」
    海外で出産した場合、「定住者」
  3. 両親のどちらかが働いている(就労)→「家族滞在」
  4. 両親のどちらかが定住者→「定住者」

在留資格の申請は30日以内にしなければいけません。大使館・領事館で出生届を提出する前に在留資格の準備をしましょう。30日をすぎると赤ちゃんでも不法滞在になります。しかし60日以内に日本を出国する場合は在留資格の申請は不要となります。

赤ちゃんが生まれたばかりでお忙しいことと思います。そのようなときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

パスポートの発行

パスポートがなくても日本に滞在できますが、いざ母国に帰るときに大変になります。急いで作る必要はありませんが、しっかりと用意しましょう。

両親の国籍が同じならその国の大使館・領事館に行き手続きを行います。両親の国籍が違う場合は、子供の国籍によってパスポートの申請先は変わります。

また出生時に大使館・領事館でする手続きは、出生届とパスポート作成です。国によって必要書類や手続き方法が変わりますので、大使館・領事館にお問い合わせください。

JOY行政書士事務所にできること

ほかにも健康保険に加入したりと勤め先の会社に報告し、書類を用意していかなければいけません。

妊婦の服や小物、赤ちゃんのためにもいろいろと買わなければいけないものもありますし、忙しい日々が続きます。

赤ちゃんが産まれるまで10月10日(とつきとおか)といいますが、産まれてからはあっという間です。

忘れ物がないようにお気をつけください。

JOY行政書士事務所では国際結婚をした行政書士が対応します。赤ちゃんの在留資格申請もお問い合わせください。

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