外国人留学生の「研究生」・「聴講生」と聞くと就職ができなかった留学生の進学先、といったイメージがありますが、まじめに大学・大学院を目指して勉強をしている外国人留学生ももちろんいます。
彼らは日本での勉強、研究を夢見て日夜がんばっていますが、日本に滞在できる期間は長くありません。「研究生」として日本にいられるリミットは限られています。
そもそも「研究生」とは
大学によっては「研究生」や「聴講生」と呼び名は変わりますが、基本的な身分は変わりません。
「研究生」は正規の学生よりも安い授業料で一部の授業を聴講できる、または大学が用意した「研究生」のための授業を受けることができます。しかし学位を得るための課程ではありません。「研究生」を満了しても卒業証書や成績証明書は発行されません。外国人留学生にとっては大学や大学院に進学する準備期間だといえます。
この期間を利用して聴講もしないで就職活動をしている「研究生」が問題となりました。
「研究生」は多くの大学で1年間の在籍が認められています。1年後には就職をするか、大学・大学院に進学しなければいけません。
在留資格と「研究生」の注意点
「研究生」は1年間の在籍期間が基本のため、在留期限も1年間しか与えられないことが多いです。そのため1年を超えて「研究生」を続けたい場合は在留期間更新許可申請をしなければいけません。
しかし「研究生」は正規の学生ではないため出席証明書・成績証明書が発行されません。出入国在留管理局に活動内容の説明が大変難しくなります。また今後の活動内容についても説明が難しく、「研究生」では在留期間の更新が非常に難しいと考えたほうがいいでしょう。
海外の大学は9月に卒業するため、日本の大学の「研究生」に秋入学のタイミングで来られる外国人留学生がいます。この場合、在留期限は1年のため大学・大学院に入学する4月前に在留期限が切れてしまいます。タイミングが悪いと入試の前に在留期限が切れてしまい、研究生として勉強してきた1年間がムダになってしまいます。
「留学」の在留資格は日本の教育機関で勉強をするための在留資格です。入試を受けるからといって勉強をしない期間があるのに「留学」は更新できません。更新が不許可となり、入試の前に在留資格がなくなってしまった場合、一度帰国し、入試のために「短期滞在」で日本に来なければいけません。
帰国すると日本の生活基盤がなくなってしまうため、入試に合格し、もう一度「留学」の許可が取れても大変な苦労となります。
まとめ
友だちや先輩は「研究生」で在留期間の更新が認められた、とおっしゃられる外国人留学生もいます。
しかしそのケースはたまたま認められたのか、少し前は審査がやさしかっただけかもしれません。
「研究生」は”1年間だけ勉強をし、大学・大学院に進学するため”の準備期間です。1年間のリミットに気をつけください。「研究生」の期間が1年間を超え在留期間を更新しなければいけなくなったときは、大変難しい申請になることを踏まえて書類の準備を行ってください。