学校を退学、除籍になる外国人留学生がいます。外国人留学生が学校を辞めた場合、引き続き日本に滞在するためには新しい学校を見つけるか、「留学」からほかの在留資格に変更をしなければいけません。知人の紹介で就職先を見つけて「技術・人文知識・国際業務」に変更をしたり、学校を辞めた後に恋人ができて「日本人の配偶者等」に変更をします。
しかし、なかなか許可は取れません。
まず学校を辞めたときにすること
外国人の方は在留資格で認められた活動ができない状態になったら、3カ月以内(「日本人の配偶者等」では6カ月以内)に在留資格を変更しなくてはいけません。
学校を辞めた外国人留学生は、まず出入国在留管理局に報告をしなくてはいけません。この報告をしなかったために在留状況が不良だと判断されます。母国の両親が病気になって学費が払えなくなり学校を辞める留学生もいます。不運に見舞われた結果ですが、自分に落ち度がないのなら出入国在留管理局にしっかりと報告をしましょう。
もちろんアルバイトも辞めなければいけません。アルバイトは資格外の活動です。在留資格がなくなれば資格外の活動もできなくなります。
学校を辞めたことを出入国在留管理局に報告をしたら在留資格を変更します。外国人留学生の場合、専門学校2年生にもなると学校を卒業するまで在留期間があります。そのため後期の授業料を払わずに学校を辞めた場合、6カ月以上の在留期間が残っていますが、その在留期間は意味がありません。在留資格に認められた「留学」の活動内容をしていないので、いくら在留期間が残っていても在留資格の該当性がなくなっています。そのため日本にいることはできません。
そのため外国人留学生が学校を辞めた場合、3カ月以内に就職先を探して「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更をするか、結婚をしているときは「家族滞在」、「日本人の配偶者等」に変更をする必要があります。
3カ月以内に申請ができるのか
恋人がいれば3カ月以内に結婚はできるかもしれませんが、就職先を探すのは大変難しいでしょう。学校の力を借りないで就職先を探せる外国人留学生は多くいません。
知人に就職先を紹介してもらえるかもしれませんが、このようなケースで上手くいった留学生を見たことがありません。
なぜ知人から紹介された就職先で上手くいかないのか
- 同郷のよしみで留学生を採用したが、実際は従業員を雇う必要性がない
- 同郷のよしみで留学生を採用したが、実際は申請書類を準備するのに協力的ではない
- 従業員はほしいが単純作業をさせたい
このようなケースでは母国に帰りたくない必死の外国人留学生と同郷だからという理由だけで関わっている就職先との意識の違いが浮き彫りになります。
そのため3カ月以内に在留資格の変更申請ができても不許可になります。
3カ月がすぎてしまったとき
学校を辞めてから何もしないで3カ月がすぎてしまったときはどうしたらいいでしょうか。
答えはひとつ、帰国するしかありません。
学校を辞めてから3カ月がすぎてしまったら在留期間が残っていても在留資格を取り消される可能性があります。
もし学校を辞めてから3カ月以上が経って仕事が見つかっても、申請はできますが許可を取るのは難しいかもしれません。
もし学校を辞めてから3カ月以上が経って日本人と結婚をしても、申請はできますが 許可を取るのは難しいかもしれません。
在留状況の不良とは重要な審査項目で、特に外国人留学生の在留状況は厳しく審査されます。
学校を辞めて3カ月以上すぎてから在留資格変更許可申請をするのなら、一度帰国をして在留資格認定証明書交付申請をしたほうが許可が取りやすいと考えます。
まとめ
学校を辞めた外国人留学生はすぐに出入国在留管理局に報告をし、在留資格を変更しなければいけません。
残された時間は3カ月しかありません。準備に時間がかかるときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
2020年、新型コロナウイスルのために帰国ができない場合
2020年10月19日から、本国への帰国が困難な「留学」の在留資格を持つ外国人の方=外国人留学生、またすでに「短期滞在」や「出国準備」「帰国困難」などほかの在留資格に変更をした元留学生の在留資格の対応が変わります。
「留学」の更新が不許可になった留学生、学校を辞めた留学生や元留学生で、本国に帰国ができないときは在留資格の変更申請をしてください。
変更申請についてわからないときは電話やメールなどでJOY行政書士事務所までご連絡ください。