外国人の方が日本に家族を呼び寄せるためには在留資格「家族滞在」の認定申請を行い許可を取らなくてはいけません。
すでに日本で就職をしている外国人の方なら収入が安定し、家族を扶養することができますので許可は取りやすいでしょう。
しかし、外国人留学生はアルバイトしかできず、さらに週28時間(長期休暇で週40時間)しか働くことができません。年収にして150万前後で、これでは家族を扶養するには収入が低く、経済的に不安定とみなされて不許可になります。
就職をしてから「家族滞在」の認定申請を行えばいいのですが、日本語学校から数えて専門学校の卒業を待つとなると配偶者に4年以上会えません。それはつらいものです。
なるべく早く配偶者と日本で生活をするために、日ごろからアルバイトと貯金に気をつけて生活をしてください。
家族で安定した生活ができると出入国在留管理局の審査官に判断されて初めて、「家族滞在」の許可が取れます。
収入の証明になるもの
外国人留学生にとって、収入の証明になる書類はたくさんありません。用意できない勝利もあるかもしれませんが、ひとつずつ見ていきます。
課税証明書
課税証明書は前年の収入を証明する書類です。外国人留学生の中には今年はアルバイトを守ったから大丈夫、といって「留学」の更新や変更を申請しますが、課税証明書は毎年6月に新しい証明書が発行されます。そのため前年(1年生のころ)にオーバーワークをしていた課税証明書を出入国在留管理局に提出して申請が不許可になります。
当たり前の話ですが、オーバーワークは犯罪です。オーバーワークをしていると「家族滞在」の申請も、自分の在留資格の申請も不許可になります。
しかしオーバーワークの心配をしてアルバイトの時間を減らすと「家族滞在」の申請のときに収入が足りなくなります。在学中に「家族滞在」の申請を考えている留学生は、ルールを守る必要はありますがしっかりとアルバイトをするべきです。
貯金通帳
アルバイト代が少ないとき、貯金通帳の残高を提出します。貯金残高がたくさんあればすぐ生活に困ることはなく、日本に呼び寄せる配偶者が日本に慣れて、日本でアルバイトを始めるまでは安定して生活ができるという考えです。
しかし外国人留学生は貯金残高を増やすために友だちから一時的にお金を借りることがあります。友だちからお金を借りて、貯金残高を100万円にしてから貯金通帳をコピーして出入国在留管理局に提出するのです。
これはよくある話で、出入国在留管理局の審査官も単純な貯金残高は信頼していません。貯金通帳を提出するなら、過去2年間のすべての取引をコピーして提出します。過去2年間の貯金残高が安定して高ければ収入の証明となります。友だちに借りていないからといって一時的に貯金残高が高くても、そのお金は学費を支払えば消えるものと審査官に思われています。
アルバイトの給料明細
先ほど説明したとおり、課税証明書は1年前の収入が書かれています。1年間のタイムラグがあるため、1年前の収入は低いけど今年の収入が高いときに収入の説明として使えません。
今年の収入が高く、家族で生活するために問題がないときは今年のアルバイトの給料明細を提出します。
海外送金証明書
外国人留学生はもともと日本に留学するために経費支弁能力について説明をしています。基本的には親などの仕送りがあるものと説明しているはずで、現実的にも親から仕送りをもらっている外国人留学生はたくさんいます。
家族の生活費は本人たちが支払う必要はなく、海外にいる親の仕送りでも問題ありません。海外から仕送りをもらっているときは日本に来てからもらったすべてのお金について提出します。それが海外送金証明書になります。
配偶者の在職証明書
配偶者が母国で働いているなら在職証明書を提出します。入管法には”浮浪者、貧困者”は上陸を拒否すると書かれています。また結婚が本当だとしても日本に出稼ぎ目的で家族を呼び寄せるのではないか、と疑いをもたれてしまいます。
配偶者が母国で働いていることの証明ができれば”浮浪者、貧困者”ではありませんし、日本に出稼ぎ目的でないことの証明もできます。
配偶者の母国の貯金通帳
配偶者が母国で貯金をしていて、それを日本に持ってくることができれば当面の生活費の説明になります。
当事務所にできること
外国人留学生が「家族滞在」で配偶者を日本に呼び寄せるためには収入の説明が大切です。上記の書類は日本で安定して生活をするための説明となりますが、それでも許可が取れるかはわかりません。それほど外国人留学生が家族を日本に呼び寄せるのは難しいことです。
しかし何年も配偶者と離れ離れで暮らしていて、日本で一緒に住みたいと願う外国人留学生がいましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。家族を日本に呼び寄せることができるように、いっしょにがんばっていきます。