最近では日本の大手企業に就職するためにはインターンシップ(サマージョブ)が欠かせませんが、外国人留学生がインターンシップを受けるためには資格外活動許可が必要な場合があります。
外国人留学生はほとんどがアルバイトをしており今のままでもインターンシップができると思いますが、インターンシップの条件によっては資格外活動を変更しないといけません。
日本国内にいる外国人留学生のインターンシップ
私たち日本人が海外で無断で仕事ができないように、外国人の方も日本で無断で仕事はできません。業務内容にあった在留資格を取得するか、身分系の在留資格、または「資格外活動許可」が必要となります。
「留学」は就労が認められないため、外国人留学生がアルバイトをするときは事前に資格外活動許可を取得しなければいけません。
インターンシップも同じです。お金をもらわない=報酬がないインターンシップでしたら就労にならなたいため資格外活動許可は必要ありませんが、インターンシップをしてお金をもらう場合は働くのと変わらないため資格外活動許可の申請が必要です。
その資格外活動許可ですが、2種類あります。
包括許可と個別許可です。
包括許可はどんな仕事もできます(風俗関係はダメです)。ただし週28時間以上、夏季休暇・冬期休暇など教育機関が定める長期休暇では週40時間以上働くことができません。もし長期休暇以外で週28時間以上働く場合は個別許可を申請する必要があります。
インターンシップの個別許可の対象は
(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
専門学校に通う外国人留学生は対象に含まれていません。専門学校に通う外国人留学生が週28時間を超えてインターンシップを行う場合、長期休暇期間中しかできませんのでご注意ください。
海外の学生が日本でインターンシップをする
海外にいる学生が日本でインターンシップをする場合、来日するための在留資格が必要です。この在留資格もお金をもらう・もらわないで変わります。
お金をもらわない=報酬がない場合、観光ビザで来日することが可能です。短期滞在90日で入国し日本でインターンシップができます。観光ビザですので絶対に報酬をもらわないでください。
90日を超える場合、短期滞在では特別な事情がなければ更新はできません。特別な事情とは病気で帰国が困難などといった理由が考えられます。インターンシップの延長のために短期滞在を更新することはまず不可能です。最初から90日を超えることが想定されているなら「文化活動」で来日します。
海外の学生がインターンシップでお金をもらう場合、在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
対象となるのは ”卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生” です。通信教育課程の学生は除かれます。
滞在期間は1年を超えない範囲で、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内となりますので長期のインターンシップが可能です。
当事務所にできること
在留資格は活動内容、滞在期間によって細かく区別されています。学生のみなさまはご自身が当てはまる在留資格、資格外活動許可を申請しましょう。
インターンシップを計画されている企業も、間違った在留資格を申請して学生を働かせると不法就労に問われるかもしれません。在留資格でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。