外国人留学生と結婚をして配偶者ビザの在留資格を申請するときに気をつけなければいけないことがあります。それは結婚相手の状況によっていくつかのパターンがあります。そのパターンをまとめます。

留学生が学校に通っているか

「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人の方と結婚をする場合、気をつけなければいけないことは以下の3点です。

  • 結婚相手が学校に通っているのか
  • 学校を卒業をするのか
  • すでに退学をしているのか

学校に通っているケース

まず学校に通っている留学生ですが、さらに2通りに分かれます。

  1. 学校を辞めて申請をするのか
  2. 学校を通ったまま申請をするのか

学校を辞めて申請をする場合、万が一配偶者ビザが不許可になると大変です。学校を辞めているため在留期間が残っていても「留学」の在留資格では日本に滞在することはできません。すぐに入学ができる学校を探すか、配偶者ビザの再申請をしなければいけません。

多くの留学生が学費を支払いたくないために学校を辞めてから在留資格の変更をしますが、不許可になるリスクを考えると変更許可が取れてから学校を辞めたほうがいいと考えます。

また配偶者ビザでも学校に通うことはできますので、学歴などのために許可が取れたあとも学校に通い続けるメリットはあると思います。

審査自体には学校を辞めていても、辞めていなくても違いはないようです。

学校を卒業するケース

学校を卒業する留学生は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更するイメージで問題はありません。就労ビザに変更する代わりに配偶者ビザに変更をします。

配偶者ビザは基本、両国の婚姻証明書が必要です。卒業をしてから婚姻手続きをすると変更申請が「留学」の在留期間をすぎてしまったり、また4月から働く場合は変更許可が間に合わないかもしれません。4月から働く場合は12月ごろに変更申請をしなくてはいけないでしょう。

ただし、配偶者ビザは同居を許可の条件としています。すでに同居をしていれば問題はありませんが、卒業を待って同居をする場合は理由書に説明が必要でしょう。同居をしてから申請をしたほうがいいのですが、おふたりの事情もありますので難しいところです。

退学をしているか

お相手の留学生が退学をしている場合、申請理由書で退学をした理由の説明が必要です。

それは在留資格変更申請では”在留状況の良し悪し”が審査項目にあるためです。

「留学」の在留資格で日本にいるのですから学校に通っていなければいけません。在留状況が不良と判断されないためにも退学理由をていねいに説明する必要があります。

しかし、退学をしてすでに3か月以上たっているときは注意が必要です。

在留資格は、その在留資格で認められている活動を3か月していないときは取り消される可能性があります。在留資格を取り消されたときはすぐに帰国をしなければいけません。帰国をしない場合は不法滞在になります。

法律では在留資格を取り消す場合、変更申請などがあるときは受理をするように記載されていますが、受理をされても不許可になるかもしれません。不許可になった場合は一度帰国をし、在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せます。

JOY行政書士事務所にできること

お相手の外国人留学生の状況によって申請の難しさは変わってきます。留学生の「日本人の配偶者等」変更申請では”偽装結婚”でないことをていねいに説明をして、さらに現在の状況について説明をしなければいけない場合があります。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。