在留資格の申請をするとき、妊娠中や育児休業などのために課税証明書の収入が少なく生活費の説明が難しいご夫婦がいることかと思います。

認定申請はもちろんのこと、変更許可申請・更新許可申請でも日本での滞在費用を証明する書類を提出しなければいけません。

通常ですと課税証明書、納税証明書を提出すればいいのですが、妊娠や育児で休業をしたことで1年前の収入が少なくなると課税証明書で安定した生活を支える年収の説明ができません。

そのようなときは課税証明書以外の書類を提出しましょう。

課税証明書以外で生活費を証明する書類

課税証明書は前年の収入を説明するための書類です。毎年6月以降に新しい課税証明書が発行されます。
そのため1年前に無職だったり、妊娠・育児中で休業をしていて収入が少ないときは注意が必要です。タイミングが悪いと金額の少ない課税証明書を出入国在留管理局に提出することになってしまいます。

出入国在留管理局はこちらが提出した書類だけで審査をします。証明の責任は申請人にあります。出入国在留管理局がわざわざ書類に書かれていないこと(妊娠中や育児休業など)を調査することはありません。

出入国在留管理局のホームページに書かれている書類=課税証明書だけでは説明が足りないときは、別の書類を提出します。

年収を証明できる書類

  • 雇用契約書
  • 会社作成の給料見込証明書
  • 給与明細
  • 支援者(親)の課税証明書
  • 残高証明書
  • 収入がつくないことの説明と今後の収入について説明した文書

出入国在留管理局は過去の実績から審査をします。昨年の課税証明書で過去の実績を証明できますが、課税証明書に記載された年収が少ないときは将来の生活費について説明をします。

将来的に復職ができること、現在復職したことを証明するために雇用契約書を提出します。
前年の収入が減ったとはいえ、復職して給料が戻るときは給料見込証明書を会社に作成してもらいます。給与明細は給料が戻った証明になります。

支援者(親)の課税証明書はご夫婦が生活等に困ったときに支援者の援助があることを証明します。
銀行の残高証明書はすぐに生活等に困ることがないことを証明します。

あわせて、年収が少なくなった原因と今後の収入について説明をした文書を提出します。

出入国在留管理局がよく言うこと

少し前までは支援者の援助があれば在留資格の許可が取れていました。しかし最近はご夫婦ふたりの生計能力がないと支援者の援助があっても不許可になる傾向があります。

また残高証明ですが、貯金は働かないと減っていくのだから証明として弱い、と出入国在留管理局は判断します。300万円前後では証明としてあまり効果がないようです。

出入国在留管理局は申請を1年間待って、新しい課税証明書が発行されてから申請をするように求めてきます。それでは海外から結婚相手を呼ぶのに1年以上待たなければいけませんし、変更許可申請・更新許可申請では間に合いません。

過去の実績が証明できないときは貯金や援助など現状の説明をするとともに、将来の生活費について説明をしたほうが印象が良いと感じます。

妊娠・育児でご自分で申請ができないときは

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(中略)を経過して本邦に残留する者

入管法より

在留期間を1日でもすぎると不法滞在で捕まる恐れがあります。有罪となると3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方を科されます。

在留期間更新申請は3か月前から申請ができますが、日本に滞在している場合は入院中などでない限り本人申請しか認められていません。妊娠・育児中でも日本人である配偶者が代わりに申請に行けません。

そのため忙しくてついつい更新許可申請を忘れてしまいます。しかし1日でも遅れると不法滞在で捕まる心配があります。また捕まらないとはいえ申請を忘れたという理由だけで在留状況が不良と判断され、審査に不利になる可能性もあります。万が一申請が不許可になったら、日本で暮らすことができなくなります。ご注意ください。

妊娠中で動くのも大変、育児中で子どもと出入国在留管理局に行くのも大変。そのようなときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所ではお忙しいあなたの代わりに申請書を作成します。必要なときは書類の収集も行います。出入国在留管理局の申請もお任せください。

JOY行政書士事務所にご依頼いただくことで、在留資格更新許可陰性をスムーズに終えることができます。

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