婚約者・恋人・事実婚のパートナーであってもその方の国籍によっては現地の日本大使館で短期滞在の査証(ビザ)の発給を受けなければいけません。ノービザで日本に来られる国籍は限られています。
今回は日本に来ることが難しい中での短期滞在ビザを申請するときのポイントをご説明します。
ただし短期滞在ビザの審査は各日本大使館の職員によって大きく違います。こちらで紹介するのは最低限必要な書類となります。ご了承ください。
短期滞在ビザに必要な書類
短期滞在ビザに必要な書類をご案内します。
- ビザ申請書
- 身元保証書
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 住民票
- 日本での生活費の説明ができる資料(課税証明書、銀行残高証明書など)
これらはあくまで必要最低限の書類です。大使館によっては航空券の予約票や戸籍謄本などを求められることがあるようです。大使館に相談をしながら必要書類をご用意ください。
また婚約者・恋人・事実婚の方は配偶者と違って公的な証明書(結婚証明書など)を用意することができません。
そのため交際歴が証明できるSNSのトーク履歴、スナップ写真を提出します。
また招へい理由書に”招へい目的”・”招へい経緯”・”申請人との関係”を書きますが、これだけでは量が足りません。申請理由書にも書かれているとおり「別紙のとおり」と書いて“申請理由書”をwordで作成します。申請理由書はA4で1枚ほどあれば詳しい説明ができるかと思います。
外国で同居をされているときは同居の証明を提出します。
滞在予定表の作成に困られる方がいますが、難しく書く必要はありません。
年月日「2022年8月12日」、行動予定「日本入国。○○発~東京着」、連絡先「招へい人○○。電話番号」、宿泊先「ホテルか招へい人宅。その住所」を書きます。
その後は「2022年8月13日~2022年8月15日」、「招へい人宅ですごす」、連絡先や宿泊先は変わらないと思います。
ご両親に挨拶に行くときなど、宿泊先が変わるときは住所地を変更してください。
短期滞在ビザの身元保証人は日本に住所がある人でないとなれません。婚約者・恋人・パートナーといっしょに外国にいるときは日本にいるご両親に身元保証人になってもらってください。
この身元保証人はよくいわれる連帯保証人などとは違い道義的な責任としての保証人です。何かしらの責任を問われることはありませんのでご安心ください。
これら日本大使館に提出する書類はJOY行政書士事務所で作成いたします。ご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
JOY行政書士事務所ができること
ノービザで日本に来ることはまだまだできません。どの国からであっても査証(ビザ)が必要です。
必要書類がわからない、申請所の書き方がわからないときはJOY行政書士事務所にご連絡ください。
JOY行政書士事務所はおふたりにあった必要書類をご案内し、おふたりの代わりに必要書類を作成いたします。
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