日本語学校を退学したベトナム人留学生とその旦那様から「留学」から「日本人の配偶者等」、配偶者ビザに在留資格変更のご依頼をいただきました。

学校を退学した場合、過去の在留状況が審査されます。オーバーワークではほぼ許可が取れませんし、退学後3か月以上すぎていると「留学」の在留資格を取り消されることさえあります。

今回のケースでは退学をした理由と退学後に結婚をした理由=駆け込み婚になってしまった理由を説明するために、また新型コロナウイルスのために3つの申請方法が考えられました。

退学をした理由

残念ながら学校側の理不尽な要求、指示により外国人留学生が退学するケースがあります。今回のケースでも学校側の理不尽な指示があったこと、その指示に従う理由がないことを出入国在留管理局に説明しました。

例えば系列の学校に進学をしないと成績証明書、出席証明書を発行しない学校があります。
規則がないからといって「継続就職活動のための特定活動」に必要な推薦状を発行しない学校があります。

学校側が理不尽な対応をしたときは出入国在留管理局に素直に説明をし、審査官の判断を仰ぐべきだと考えます。

学校側と争っても在留資格の許可は取れません。

いろいろあった申請方法

今回のケースは新型コロナウイルスの影響で3つの申請方法が考えられました。

  1. 「留学」から「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更
  2. 「留学」から「帰国困難者の特定活動」に変更後、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更
  3. 「留学」から「帰国困難者の特定活動」に変更後、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の認定申請をする

1の申請のメリットは単純な変更申請のため結果が早くわかることです。

デメリットは学校を退学しているため在留状況が不良と判断され不許可になる可能性があること。また学校を退学後=在留資格該当性がなくなってから結婚をしているため駆け込み婚(偽装結婚)とみなされて不許可になる可能性がありました。

2の申請は新型コロナウイルスのため帰国ができない「帰国困難者の特定活動」に変更することで、

  • 退学後に帰国をする意思があったことの証明
  • 「特定活動」の在留期間(90日)の間に駆け込み婚ではなくなる

というメリットがあります。

しかし「帰国困難者の特定活動」から配偶者ビザに変更が認められない可能性があります。帰国困難者とは帰国をするための在留資格ですので、そこから在留資格を変更をすることは特別な事情がなければ認められません。日本人の配偶者は特別な事情に含まれ許可が取れるケースもありますが、あまり王道な方法ではありません。

3の申請は「特定活動」から変更申請をするわけではなく、新しい在留資格を最初から申請します。

在留資格認定証明書交付申請ですので過去の在留状況を審査されることもありませんし、駆け込み婚とみなされる心配もありません。「帰国困難者の特定活動」の期間中に認定申請の結果が出れば認定証明書を提出することで変更申請ができます。最も安全な方法でした。

しかしデメリットとして「特定活動」の期間中に認定申請の結果が出ないときは帰国しなければいけません。新型コロナウイルスの影響でいつ帰国できるかわからない状況でしたが、配偶者ビザの認定申請は結果が出るのに3か月から4か月かかります。待つ身としてはつらいものです。

ご夫婦は1の申請を選ばれました。最も難しい申請でしたが、ベトナムで知り合われて3年近くの交際履歴もあり、結婚までの経緯を丁寧に説明することで許可が取れました。

JOY行政書士事務所にできること

はじめて静岡からご依頼をいただきましたが、LINEのテレビ通話を使うことで問題なく面談を行うことができました。面談を行うもの大変な時期ではありますが、国際結婚でお悩みの方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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