家電量販店、携帯ショップに行くとたくさんの外国人従業員の方が働いています。外国人留学生の就職先のひとつとして人気です。
では、家電量販店・携帯ショップで働く外国人従業員の方はどの在留資格・ビザで働いているのでしょうか?
確認をしていきます。
「技術・人文知識・国際業務」
まずは在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザです。
「技術・人文知識・国際業務」の許可の条件は3つあります。
- 専門学校・短大・大学以上の学歴
- 専門学校以上で学んだ学習内容と業務内容に関連があること
- 日本人と同等以上の給料
1.「技術・人文知識・国際業務」の許可を取るためには学歴の条件をクリアしなければいけません。
学歴は専門学校以上が必要ですが、母国の学歴でも大丈夫です。
しかし外国の専門学校は日本でいう職業訓練校の場合がありますので注意してください。
また日本語学校は学歴に含まれません。日本語学校を卒業して就職するためには母国の専門学校以上の学歴が必要です。
2.次に問題になるのが学習内容と業務内容の関連性です。
「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識をいかした高度な業務内容でなければいけません。
そのため現場作業はできません。専門学校を卒業してコンビニなどの接客業務はできません。
家電量販店・携帯ショップで働く場合、外国人のお客さまの対応をする翻訳・通訳業務、または店舗管理の管理業務が考えられます。
通訳・翻訳業務をするためには専門学校で通訳・翻訳を学ばなければいけません。
店舗管理をするためにはビジネス関連の勉強が必要です。
ただ大学は専門学校とちがい幅広い知識を勉強するため、学習内容と業務内容の関連性がゆるく審査をされます。
入管に審査をされるのは学習内容のため成績証明書を提出します。何を学習したか、が審査をされますので学部・学科名は関係ありません。
また日本の大学を卒業するとどんな学部で勉強をしていても通訳・翻訳の業務ができます。
家電量販店・携帯ショップの売り場スタッフは「技術・人文知識・国際業務」ではできない、認められていない接客業務ではありません。通訳・翻訳業務です。ホテルのフロント業務も通訳・翻訳業務で許可が取れます。
通訳・翻訳業務なら日本人のお客さまの対応ができないのか、といわれるとそんなことはありません。日本人のお客さまの対応をしても問題ありません。
しかし外国人のお客さまが少ない店舗では通訳・翻訳業務の仕事がありませんので「技術・人文知識・国際業務」は不許可になります。
3.最後に、外国人従業員を雇用するときは日本人従業員と同等以上の給料が必要です。
特定活動46号
特定活動46号は、現場作業ができる通訳・翻訳者のための在留資格・ビザです。
- 日本の4年制大学・大学院を卒業している
- 日本語能力試験N1と同程度の日本語能力がある
この2つの条件をクリアしていると許可が取れます。
ただ家電量販店・携帯ショップで働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れますので、特定活動46号を申請することはないかと思います。
コンビニなど「技術・人文知識・国際業務」の許可が難しいときは特定活動46号をご検討ください。
JOY行政書士事務所にできること
家電量販店・携帯ショップのお客さまはますます外国人の方が増えていくと思います。外国人のお客さまの対応をスムーズにするためにも外国人従業員は必要です。
通訳・翻訳業務、将来の店長候補としての店舗管理、どちらも「技術・人文知識・国際業務」でできる業務ですが、学習内容と業務内容の関連性がないといけません。
申請をするときは説明不足とならないようにお気をつけください。
家電量販店・携帯ショップで内定が決まったとき、外国人の方を採用するときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
当事務所が書類の作成から入管への申請までいたします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。