外国人留学生はもちろん、海外にいる外国人の方が日本で働くために必要なのが就労ビザです。しかし企業から内定をいただき、しっかり書類を用意していても不許可になるのが就労ビザです。

なぜ就労ビザが不許可になるのか、不許可になった後にどのような対応ができるのか考えていきます。

学習内容とマッチした業務内容なのか

「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザは”専門学校卒業以上”の学歴が必要となります。

そして、その知識をいかした業務でなければ就労ビザの許可は取れません。
大切なのは”専門性”です。専門性のない業務は「特定技能」に集約されています。就労ビザはより専門性のある業務が求められます。

海外には専門学校がない国が多く、外国人の方を呼び寄せる場合は”大卒”が要件となります。しかし大卒でない方を呼び寄せることもできます。
例えば自動車整備工として10年以上のキャリアがある方、服飾デザイナーとして3年以上のキャリアがある方はその経験をいかす仕事であれば就労ビザの許可が取れます。

外国人留学生の場合は学校で勉強したことに近い業務内容を選ばなければいけません。しかし、近年の専門学校は外国人留学生の日本語教育に力を入れています。専攻が国際教養などの”ビジネス”とはいえ、授業の大半が日本語教育の場合はビジネスを勉強しているとは言えません。出入国管理局はあくまで学校で勉強をしている内容で判断します。専門学校の先生に聞いても”ビジネス”を勉強していると説明するでしょう。自分の学習内容を正確に知るためには出入国管理局に聞くしかありません。

ビジネスを勉強しているので飲食店の店長候補で申請したのに、学習内容が日本語だと出入国管理局に判断されて不許可になった事例もあります。

たくさんある業務なのか

だれしも仕事が忙しいとイヤなものですが、仕事が少ないのもイヤなものです。就労ビザの場合、仕事が少ないと不許可になります。

就労ビザの審査項目に業務の継続性、安定性があります。仕事が少ないと継続性、安定性がないと判断され許可が取れません。

例えばホテルのフロント業務。外国人留学生の採用を考えていますが、外国人観光客はそれほど利用しません。通訳・翻訳業務のはずが外国語を使う仕事はそれほどありません。ホテルは通訳・翻訳業務のほかに何をさせるのでしょうか。ベッドメイキング、館内の掃除、これでは就労ビザが認める”専門性”のある業務内容とは言えません。

ホテルがネパール人留学生を採用する場合、特に気をつけなければいけません。観光客は欧米人や中国人が多いはずです。ホテルもネパール語の接客を期待して採用したわけではありません。ネパール語をいかした業務内容で申請をしたら業務の継続性、安定性で不許可になるでしょう。

ネパール人は大学の授業を英語で受けており英語が話せます。英語をいかした業務内容で申請します。しかし本当に英語を話せるのかTOEICなどで証明を求められるケースがあります。

工場などベトナム人・ミャンマー人の技能実習生がいる企業は技能実習生の管理・通訳を期待して同郷の外国人留学生を採用します。しかし技能実習生の管理・翻訳に何人も必要でしょうか。実習生の人数に見合った正社員の人数があります。正社員の人数を増やしていくと、いつか業務の継続性、安定性で不許可になると思われます。

不許可になったときにできること

就労ビザが不許可になったとき、リカバリー方法を考えなければいけません。

学習内容と業務内容に指摘が入った場合、業務の見直しをします。

飲食店の店長候補だった外国人留学生がビジネスの勉強ではなく日本語の勉強をしていると出入国在留管理局から指摘されたとき、メニューの翻訳、店舗での通訳業務で申請ができないか検討をします。もちろん企業として必要な業務でない場合、内定を取り消さなければいけません。

ホテルのフロント業は語学能力の証明が必要です。英語が一番説得力があります。また都会のホテルは外国人観光客の動向を伺い、今後増えていくインド人に対応できる人材といった説明が有効かもしれません。

技能実習生の管理・通訳で不許可になったとき、就業規則の翻訳などを含めた総務として申請ができないか検討をします。日本の学歴だけではなく母国での学歴を含めて対応できる業務を考えていきます。

まとめ

出入国管理局は不許可になった理由を説明する義務はありません。そのため適切な質問をしなければ的確なリカバリー方法を教えてくれません。

人材の採用には大変な労力と費用がかかります。在留資格の不許可は、採用の労力と費用をムダにします。

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