私は専門学校で外国人留学生の進路担当をしていました。外国人留学生の進路先を把握するために就職先の内定承諾書や雇用契約書の確認を取っていたのですが、いろいろと酷いものがありました。

酷い雇用契約書を持ってくる外国人留学生は”友達や知人の紹介”で就職先を見つけてきます。絶対に在留資格の許可が取れない雇用契約書なのですが、外国人留学生は就職活動をしてこなかったため雇用契約書で在留資格の変更をすると譲りません。結果、不許可になって帰国することになるのです。

在留資格の許可を取るには、正しい雇用契約書でなければいけません。

雇用契約書の内容が正しいか

この場合の雇用契約書の正しさとは、入管法にとって正しいのか、です。もちろん労働法にとっても正しくないといけません。勤務外手当は法定利率に則った賃金でなければ不許可になるでしょう。

ここでいう入管法にとって正しい雇用契約書とは”日本人と同等の扱いか”です。

上陸許可基準には”日本人の同等の給料を支払うこと”と基準が明確に書かれています。

日本人の新入社員が「月給20万円」なのに対して、外国人留学生の月給が「18万円」では同等の扱いとは見られず不許可になります。
同じ業務を行うのですから同じ待遇でなければいけません。外国人を採用することで人件費を抑えることはできません。

これは新しい在留資格「特定技能」でも同じです。日本人を解雇し、新たに安い給料で「特定技能」の外国人を採用することはできません。

まとめ

日本人の応募を増やすため、インターネットで求人募集をする企業が増えています。ハローワークに出した求人もインターネットで検索できます。

外国人の賃金を少なくしたら、出入国管理局に一発でバレます。そんなことをすれば在留資格の許可は取れません。

入管法に合った雇用契約書をしっかりと結び、外国人を適切な労働力として評価してください。