今回ご依頼をいただいたのはCADを使用した業務を行う外国人の方でした。
転職をして1年がたちましたが、在留期間更新許可申請の前に転職先の業務内容に問題がないか確認を取るため当事務所に就労資格証明書交付申請のお問い合わせがありました。
就労資格証明書とは?
外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。
出入国在留管理局HPより
外国人の方が持っている在留資格でできる活動か確認をする
外国人の方は在留資格の許可を取らないと日本に滞在(在留)することができません。この在留資格の許可は日本で行う活動によって審査されます。
就労が認められている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、転職をすることで日本での活動内容が変われば働くことができないかもしれません。
もちろん通訳・翻訳業務をしていた方が同じ通訳・翻訳業務を行えば日本での活動内容に変更はありませんので問題はないかと考えますが、前職では100あった仕事が転職先では10しかなければ在留期間更新許可申請は不許可になるかもしれません。ほか90で在留資格で認められていない仕事をするのではないか、と出入国在留管理局に疑われるためです。
すでに外国人従業員が働いていて、同じ仕事をさせるのだから問題がない、というわけでもありません。「技術・人文知識・国際業務」は大学などで勉強した内容と業務内容に関連性がないと許可が取れません。今まではビジネスを勉強していた外国人を雇用し、人手不足だからとITを勉強した外国人を新たに雇用しても在留資格の許可が取れない可能性があります。
在留期間更新許可申請をして許可が取れれば安心して転職希望の外国人を雇用することができますが、在留期間更新許可申請は在留期間の3か月前からしか申請ができません。
在留期間更新許可申請まで働いてもらい、いざ更新申請をして不許可になれば外国人従業員も、会社にとっても不幸となりますし、不法就労で捕まるかもしれません。
すでに在留資格を持っていて在留期間更新許可申請がすぐにできない外国人の方を雇用するとこのような心配が出てきます。
ご不安なときは就労資格証明書交付申請をして出入国在留管理局に在留資格で認められる活動か確認をしてください。
就労資格証明書を申請するタイミング
就労資格証明書はいつでも申請ができます。外国人の方が今持っている在留資格の活動でどんな仕事ができるのか確認をするときに申請をします。
一般的には転職先で働き始める前に転職先の業務内容で不法就労にならないか確認をするために申請をします。
ただし就労資格証明書は義務ではありません。あくまで確認のための申請で、申請をしなくてもペナルティーはありません。また就労資格証明書を提出しないことで差別的な扱いをしてはいけません。
今回ご依頼をいただいた方は転職をしてから1年がすぎていました。すでに転職先で仕事をしているので不法就労ではないことの確認として就労資格証明書を申請することは意味がありませんでしたが、1年後の在留期間更新許可申請前に業務内容の確認を取りたい、ということで申請をしました。
無事に「○○会社で行う○○の活動は技術・人文知識・国際業務の活動に該当する」と出入国在留管理局の確認が取れましたので、在留期間更新許可申請も安心ができるかと思います。
在留期間更新許可申請が不許可になるケース
在留期間更新許可申請はめったなことでは不許可になりません。しかし転職をして前の仕事と全然ちがう仕事をしていると不許可になることがあります。
たとえばITの専門学校を卒業してブッキングドットコムなどのOTAの管理をするためにホテルで在留資格の許可が取れた方が転職をしました。転職先は機械設備の点検です。在留期間更新許可申請で許可は取れるでしょうか。
機械設備の点検は「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動です。工学系の専門学校・大学を卒業していれば許可が取れるかもしれません。
しかしIT系の専門学校で勉強する内容ではありません。これでは勉強した内容と業務内容に関連性がなく不許可になっても仕方がありません。
在留期間更新許可申請で不許可になると?
在留期間更新許可申請で不許可になったとき、審査が終わったあとも在留期間が残っていれば再申請をすることができます。また転職をして新しい会社で再申請ができるかもしれません。
しかし転職をしてから不許可になるまで在留資格で認められていない活動をしてしまいました。不法就労といわれても仕方がありません。同じ会社で再申請をしても、新しい会社で新しい業務内容で申請をしても不許可になるかもしれません。
そのときは帰国をするしかありません。
在留期間更新許可申請で不許可になってしまうリスクを回避するためにも就労資格証明書で確認を取ってみるのはいかがでしょうか。
JOY行政書士事務所にできること
今回は就労資格証明書交付申請をすることで安心して在留期間更新許可申請ができる方、就労資格証明書交付申請をしないで在留期間更新許可申請をして不許可になる方についてご説明をしました。
就労資格証明書は義務ではありません。
会社としても雇用する外国人の方に提出を求める必要はありません。
ただし就労資格証明書で確認をしなかったために在留期間更新許可申請で不許可になる方もいます。不法就労になってしまう方もいます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、転職先の新しい仕事・業務内容ができるとは限りません。ご不安なとき、まったく新しい仕事をするときは就労資格証明書交付申請をしたほうがよいかもしれません。
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