帰化の申請をして無事に許可が取れても、これで帰化の手続きは終わりではありません。
帰化の許可が取れたあとに必要な手続きをしないと、戸籍謄本などの身分証明書ができなくて、日本のパスポートも作ることができません。
帰化の許可が取れたあとは、次の手続きを忘れずにしてください。
帰化届
帰化の許可が取れると、申請をした法務局で「帰化者の身分証明書」が発行されます。
それをもって帰化申請のときに登録をした本籍地か、住んでいる市役所に1か月以内に帰化届出をしてください。
帰化届出をすることで戸籍謄本ができ、住民票の名前が変わります。
戸籍謄本ができるまで1週間から3週間ほどかかります。人気の市役所、時期によって時間がかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードの手続きもご相談ください。
帰化届は帰化者の身分証明書があればスムーズにできるかと思います。
在留カードの返却する
日本国籍になりましたので在留カードはもう必要ありません。必要なくなった在留カードは捨てずに出入国在留管理局に返却をしてください。
最寄りの出入国在留管理局で返却ができますし、郵便でも返却ができます。
郵便で返却をするときは「帰化者の身分証明書」のコピーと在留カードを入れて、おだいば分室宛にご郵送ください。
在留カードの返却は14日以内にしてください。
母国の国籍からの離脱、または国籍の選択
日本は二重国籍を認めていません。そのため帰化の許可が取れたあとは母国(外国)籍から離脱をして日本国籍のみにしなければいけません。
国籍の離脱の手続きは国によって違いますので、駐日大使館や母国の市役所などにご確認ください。
ただ国によっては国籍離脱の手続きがない国があります。
帰化後の国籍からの離脱は義務ではありません。そのため国籍離脱ができない国だった方は「日本国籍の選択宣言」をします。
国籍選択届をし、日本国籍を選択します。母国の国籍は残ったままになりますので今まで持っていた外国のパスポートは使えてしまいますが、外国のパスポートを使って出入国をすると問題となります。
日本のパスポートの作成
パスポートは必ずないといけないわけではありませんが、外国に行くために外国のパスポートは使えなくなりますので日本のパスポートを取ってください。
パスポートの申請ができる場所は市役所ではありません。お近くの申請場所を調べてください。
パスポート申請で必要な書類です。
- 戸籍謄本
- 45cm×35cmの証明写真
- 身分証明書
パスポートには10年間有効・5年間有効と2つあります。
いろいろな書類の名義変更
運転免許証をお持ちの方は免許証の名前を変えないといけません。
会社で働いている人は帰化の許可が取れたあとは会社にご報告してください。健康保険証から給料明細などすべての情報を変えなくてはいけません。
また賃貸契約をされている方は賃貸会社、クレジットカードをお持ちの方はクレジットカード会社に連絡をして名義変更をしてください。
帰化申請の許可が取れたあとはたくさん手続きをすることになりますが、忘れないように注意をして、どこに何の連絡が必要かひとつずつ確認をしてください。