新型コロナウイルスのために、いまだ帰国ができない外国人の方がたくさんいらっしゃいます。

このような帰国困難者は、在留資格を「特定活動」に変更をすることで週28時間のアルバイトが可能です。もしお困りの方が周りにいらっしゃいましたら、すぐに出入国在留管理局に相談をされるようにお伝えください。

また帰国困難の外国人の方と知り合い、お付き合いをし、ご結婚をしたいとお考えの方もいるかと思います。

どのような手続きをすれば、離れ離れになることなく日本で一緒に住むことができるのでしょうか?

まずは結婚の手続きができるのか

日本で一緒に住むためには在留資格「日本人の配偶者等」の許可を取らなくてはいけません。在留資格「日本人の配偶者等」とは、一般に配偶者ビザ、と呼ばれています。

この配偶者ビザですが、日本人と結婚をしていなければ申請ができません。婚約をしていても申請はできません。

そのため、先に日本と相手国で結婚の手続きを完了する必要があります。

しかし新型コロナウイルスのために帰国ができませんので、フィリピンなど現地で結婚の手続きをする必要がある一部の国では結婚の手続きができません。

結婚の手続きは国ごとに違いますので、お付き合いをしている方にご確認ください。

結婚ができなければ、配偶者ビザの申請はできません。

せめて日本だけでも結婚の手続きを完了したいところですが、これもできない国があります。

日本で国際結婚の手続きをする場合、『婚姻要件具備証明書』を提出しなければいけません。

婚姻要件具備証明書とは、相手が”独身であり、相手国において結婚ができる年齢に達している”ことを証明します。

日本は男性18歳以上、女性16歳以上(2022年4月からともに18歳以上)でなければ結婚ができません。結婚ができる年齢は国ごとによって違いますので、婚姻要件具備証明書で結婚ができる年齢であることを証明します。

この婚姻要件具備証明書ですが、日本にある大使館・領事館で発行されます。基本的に本人申請でなければ取得できません。

ただ、ベトナムなどの国では短期滞在で来日している場合、婚姻要件具備証明書を発行しません。日本に中・長期滞在しているときしか取得できないのです。

帰国困難の在留資格「特定活動」の在留期間は6カ月ですので、中・長期滞在ではありますが、婚姻要件具備証明書を発行しない国があるかもしれません。こちらもお付き合いをしている方と大使館・領事館にご確認ください。

無事に婚姻要件具備証明書が発行され、日本と相手国で結婚の手続きが終わりましたら、在留資格の変更、配偶者ビザの申請ができます。

トルコなどの国でしたら結婚の手続きができますので、日本で一緒に住むために在留資格変更許可申請を行います。

在留資格(配偶者ビザ)の申請方法と注意点

お相手の方はすでに在留資格「特定活動」の在留資格をお持ちなので、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。

配偶者ビザの必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 外国の結婚証明書
  4. 世帯全員の住民票
  5. 課税証明書
  6. 納税証明書
  7. 質問書
  8. 身元保証書
  9. スナップ写真

戸籍謄本、外国の結婚証明書で結婚の事実を、世帯全員の住民票で同居を証明します。

課税証明書、納税証明書で日本での生活費について証明します。

帰国困難者が配偶者ビザの申請をするときの注意点

帰国困難の「特定活動」は帰国をしたいけど帰国ができない外国人の方に許可が出ています。出入国在留管理局と帰国をする約束をしている状態です。

そのため、帰国をする約束を破って配偶者ビザに変更をする理由をていねいに説明しなければいけません。

帰国をしたくないから”偽装結婚”をして日本に残るのではないか、と出入国在留管理局の審査官は考えます。その疑念をていねいに解消しなければいけません。

”偽装結婚”ではないことの証明は、結婚に至るまでの説明=交際歴の説明になります。

どこで知り合い、どのように交際をし、どうして帰国をしないで日本に残るのかを説明してください。これが”偽装結婚”ではないことの証明になります。

また同居をしなければ配偶者ビザの許可は取れません。同居は”偽装結婚”出ないことの絶対条件です。仕事の都合などで離れて生活をしているときは、同居をしてから配偶者ビザの申請をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

JOY行政書士事務所は、出国準備期間になった外国人の方の配偶者ビザの許可を取った実績があります。学校を退学した留学生の配偶者ビザの許可を取った実績もあります。

ご夫婦が離れ離れになることがなく、日本に残って一緒に生活をするために、ご夫婦の配偶者ビザの申請をサポートしています。

もし帰国困難の外国人の方とご結婚をして、配偶者ビザ申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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