今回のご依頼は「短期滞在30日」で来日されたフィリピン人の奥様が帰国困難者の「短期滞在90日」になってからの「日本人の配偶者等」、配偶者ビザへの在留資格変更許可申請でした。

在留資格が二転三転していますが、「短期滞在30日」→帰国困難者の「短期滞在90日」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)となります。

「短期滞在」には15日、30日、90日とあります。この中で15日、30日の「短期滞在」では在留資格変更許可申請を受け付けてくれません。法律で決まっていますので特別な事情がある90日の短期滞在のみ変更許可申請ができます。

最初の来日が30日だったため、新型コロナウイルスの帰国困難者の90日に変更をしていましたが配偶者ビザの在留資格変更許可申請ができるか不安でした。しかし現在の在留資格からの変更として問題なく認められました。新型コロナウイルスのため大変な毎日ではありますが、在留資格変更だけでいえば良い結果でした。

フィリピン人の方が2回目の結婚をするとき

配偶者ビザの申請では偽装結婚ではないことの証明としてご夫婦両国の婚姻証明書を提出します。しかし海外の婚姻証明書を提出できないケースがあります。

中国人の方とご結婚をし、先に日本で婚姻届を提出したとき。
離婚をしたフィリピン人の方が2回目の結婚をしたときなどです。

フィリピンの法律では離婚手続きがありません。戸籍上離婚をするためには弁護士に依頼をして最高裁に申請をする必要があります。実際に戸籍に反映されるのは1年後のようです。

今回のケースでも奥様が3回目のご結婚だったためフィリピンの婚姻証明書を提出できませんでした。そのため理由書でフィリピンの法律を説明し、婚姻証明書が提出できないことを説明しました。
出入国在留管理局からは追加資料として日本の市役所に提出した婚姻届のコピーを求められ、無事に許可が取れました。戸籍謄本を提出しているのに婚姻届のコピーを提出するのは初めてのケースでした。

奥様はご結婚をされるときに日本で離婚が終わっていることとして前夫の戸籍謄本、独身であることの誓約書を提出されています。

JOY行政書士事務所にできること

来日時は「短期滞在30日」だったこと。フィリピンの婚姻証明書を提出できないこと。以上を心配していましたが2年近い交際期間を証明でき無事に配偶者ビザの許可が取れました。

出入国在留管理局のホームページで記載されている書類は提出が必要ですが、必要不可欠ではありません。ご用意できない書類は出入国在留管理局と相談をしながら代わりの書類を探していきます。今回のケースでは法務局で婚姻届のコピーを入手して許可が取れました。

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