在留期間があまりない中で婚姻届を提出すると、婚姻の事実が戸籍謄本に反映される前に在留資格変更許可申請をしなければいけません。

出入国在留管理局によっては戸籍謄本がなくても配偶者ビザの申請を受け付けてくれますが、万が一申請の受付を拒否されるとお相手の方はオーバーステイになってしまいます。

戸籍謄本が用意できないときは別の証明書を用意して結婚の手続きが完了していることを説明しなければいけません。

その別の証明書が「婚姻届受理証明書」になります。

婚姻届受理証明書とは?

市役所に各届出をすると、受理証明書の発行をお願いすることができます。

婚姻届もこの受理証明書の取得ができますので、在留資格変更許可申請をするまでに戸籍謄本が間に合わないときは婚姻届を市役所に提出するときに受理証明書を取得してください。

注意点として受理証明書は家族でも取得することはできません。申請をした本人しか取得できませんので、お時間がないからといって家族や友達にお願いはできません。必ず本人が窓口に行って取得をしてください。

受理証明書とは別に記載事項証明書がありますが、こちらは記載内容を証明するもので婚姻届や出生届の記載事項を確認するための証明書です。

出生届記載事項証明書は国際結婚をして子どもが生まれたとき、在日大使館に出生届を提出するときに必要になる国があります(タイなど)。

JOY行政書士事務所にできること

配偶者ビザの申請をするタイミングによっては戸籍謄本の提出が間に合いません。出入国在留管理局によっては申請を受け付けないことがありますので、婚姻届受理証明書を市役所から取り寄せてください。

婚姻届受理証明書があれば婚姻届を提出したことは証明できますので、配偶者ビザの申請はできます。

しかし本当に婚姻の手続きが完了したのか、それは戸籍謄本を確認しないとわかりません。婚姻届受理証明書を提出したからといって戸籍謄本の提出が免除されるわけではありませんのでご注意ください。

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