今回ご依頼をいただいたのは元技能実習生のダンナ様と日本人奥様でした。

ダンナ様は技能実習を途中でやめている状態での申請となりましたが、無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。

ご依頼者様からの声

今回20社以上の行政書士事務所に連絡しました。いろんな事務所に電話をして私達の様な状態は難しいと高い金額提示やまずはウズベキスタンに帰ってから申請しましょうと言うアドバイスでかなり躊躇していました。
私達の様に実習生で辞めてしまった状態で出会い年齢が離れた相手と結婚だったり難しい案件で悩んでいる方々に良心的な金額で申請していただけると知って貰いたいです。
不安な事に対して大丈夫と言ってくださる先生の言葉はかなり心強かったです。

技能実習を途中でやめても配偶者ビザの申請はできます。ただ…

ご依頼者様の声でご紹介したとおり、技能実習を途中でやめても在留期間が残っていれば配偶者ビザの変更申請はできます。

ただし、許可は大変難しいとお考えください。

これは在留資格変更許可申請では以下の項目が審査をされるためです。

  • 偽装結婚ではないか
  • 日本で安定的・継続的に生活ができるか
  • 今までの日本での在留状況の良し悪し

偽装結婚ではないか日本で安定的・継続的に生活ができるかは外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請でも審査をされます。

しかし日本での在留状況の良し悪しは日本に住んでいないと審査ができません。在留資格変更許可申請(or在留期間更新許可申請)でしか審査をされません。

技能実習を途中でやめたことはよくありません。在留状況は悪いと審査をされるでしょう。配偶者ビザにとってはマイナスです。

そのため一度帰国をして、在留状況をいったんクリアにしてから在留資格認定証明書交付申請をするのもひとつの方法です。

しかし一度帰国をして在留資格認定証明書交付申請をするとご夫婦は3か月以上近く離れ離れになってしまいます。

また在留資格変更許可申請をして不許可になってもペナルティはありません。在留資格変更許可申請が不許可になってもすぐに在留資格認定証明書交付申請はできます。

ご夫婦にはペナルティがないこと、許可が取れたら運がよかったとの思いで在留資格変更許可申請をしました。

もちろん、どうして技能実習を途中でやめたのか、実習先に問題があったこと、技能実習を途中でやめたあとは親の仕送りや日本にいる友人、また奥様のサポートがあったので働くことはなかった点をていねいに説明をしました。

技能実習を途中でやめたあとに働いていたら不法就労で犯罪行為をしていたことになります。

技能実習を途中でやめても在留期間が残っていたらそれ自体は犯罪行為ではありません。不法滞在でもありません。

ただ3か月以上在留資格で認められた活動をしていない=技能実習をしていないことは在留状況が良いとは言えませんので反省は必要です。

反省と犯罪行為をしていない説明、それとご夫婦の思いを伝えることで無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。

JOY行政書士事務所にできること

技能実習を途中でやめても、ご夫婦に年齢差があっても配偶者ビザに必要な書類は変わりません。結婚の経緯でていねいに説明をするだけです。

そのためJOY行政書士事務所では技能実習を途中でやめても、ご夫婦に年齢差があっても料金が変わることはありません。

ご夫婦の思いを出入国在留管理局にしっかりと伝えるだけです。

配偶者ビザでお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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