今回ご依頼をいただいたのは日本人奥様と中国の元技能実習生のご夫婦でした。
ご主人は管理組合にご結婚を反対されたことで技能実習生を辞めていました。また戸籍謄本が新しくなるのに3週間ほどかかり、申請のときに戸籍謄本を用意することができませんでした。
それでも技能実習を辞めた理由、戸籍謄本がない理由をていねいに説明をして、無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。
技能実習生は結婚をしてもいいのか?技能実習を辞めてもいいのか?
技能実習生の方とお付き合いをしていて心配になるのが
- 技能実習生と結婚ができるのか?
- 「技能実習」から「配偶者ビザ」に変更できるのか?
だと思います。
ご結婚についてよくご相談を受けるのですが、技能実習生と結婚をしても問題ありません。
ご結婚はおふたりの意思で決めるもので、だれも反対をすることはできません。管理組合や技能実習生の研修先である会社も、結婚を反対することはできません。
問題となるのが在留資格を「技能実習」から配偶者ビザに変更し、技能実習を途中で辞めることです。
技能実習生の方は、日本に来る前に「どこで・何の研修をして、帰国後にどこの会社で働く」か、契約しています。
その契約を違反して在留資格を「技能実習」から配偶者ビザに変更することはトラブルのもととなります。
出入国在留管理局はトラブルを回避するため、管理組合や研修先の会社から「同意書」を取るように求めます。審査官によっては母国の送り出し機関の同意書を求めてくることもあります。
同意書があればトラブルにならないと判断され、配偶者ビザの許可が取れます。
しかし管理組合の中には、結婚そのものを反対してくるところがあります。
今回のケースがそれでした。
結婚をするのはふたりの自由であり、権利だと思いますが、技能実習を辞めさせないために結婚そのものを認めない管理組合がいます。
ご依頼をいただいたご夫婦も結婚を反対され、結婚の手続きを進めることができませんでした。
そのため研修先の会社にもご相談をし、会社を辞めてでも結婚をすることを伝え、技能実習を辞めてご結婚をされました。
無事にご結婚の手続きが完了したのは技能実習を辞めて1か月後のことでしたが、管理組合が結婚に反対をしたこと、研修先の会社の了承を得て辞めたことをていねいに説明をして配偶者ビザの許可を取ることができました。
戸籍謄本ができる前に申請をする
就労系の在留資格は、その在留資格で認められた活動を3か月以上していないと在留資格が取り消されることがあります。
たとえば留学生が学校を退学して3か月後に配偶者ビザの申請をしても、「留学」の在留資格を取り消されて配偶者ビザの審査もしてくれない、といったことがあります。
今回のケースではすでに技能実習を辞めて1か月後にご結婚の手続きをしました。すぐに配偶者ビザの申請をしたいところですが、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるのに3週間以上かかる、と市役所に説明されました。
昨今、東京などでは人が多いためか、婚姻届を提出してもすぐに戸籍謄本が新しくなりません。戸籍謄本が新しくなり、婚姻の事実が反映されるのに1か月近くかかることがあります。
今回のケースのように、技能実習を辞めて2か月後、3か月後に申請をすると審査官へのイメージがよくありません。もちろん申請が遅くなった理由、戸籍謄本の用意に時間がかかったことを説明すれば許可は取れますが、1か月何もしないで待っているのも不安です。
このように戸籍謄本の用意に時間がかかるときは、婚姻届受理証明書を戸籍謄本の代わりにして配偶者ビザの申請をすることができます。
ただ婚姻届受理証明書は市役所が婚姻届を受け取っただけの証明ですので、正式に婚姻が認められた証明として戸籍謄本の提出は必要です。婚姻届受理証明書で申請を先にして、審査中に戸籍謄本を追加資料として提出をすれば問題ありません。
JOY行政書士事務所にできること
技能実習生と結婚をすることは何も問題はありません。それでも結婚に反対をする管理組合がいます。管理組合の対応に不満を持ち、技能実習を辞めてしまうかもしれません。
それでも配偶者ビザに変更できます。
辞めた理由をていねいに説明し、おふたりの結婚が真実であることを出入国在留管理局に伝えます。
どのように説明をしていいのかわからない、そのようなときはJOY行政書士事務所にご相談ください。
おふたりに代わって当事務所が説明文書を作成いたします。
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