技能実習から配偶者ビザの変更許可が取れました。

今回は日本人のダンナ様が技能実習生の奥様とご結婚をされ、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に在留資格変更許可申請をしたいとご依頼をいただきました。

技能実習生ならではの追加書類と説明が必要になりましたが、無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。

技能実習生ならではの追加書類:管理団体の「同意書」

技能実習生は帰国をしなければいけません。帰国をして技術を母国に移転=持ち帰ることが技能実習生の在留資格になります。

技能実習生はこの技術移転を管理団体、母国の会社、日本の会社と契約をして「技能実習」の在留資格の許可が取れます。

そのため母国に帰らないで日本に残るためには管理団体会社の”同意”が必要と出入国在留管理局は考えます。

今回のケースでも追加資料で申請人である奥様が所属する管理団体の”同意書”の提出を求められました。奥様が管理団体、母国の会社、日本の会社とした契約を破って日本に残ることについて管理団体の同意を得ていることを証明しなければいけませんでした。

ただ憲法にも示されているとおり、”婚姻は両性の合意のみに基いて成立”しますので管理団体からの同意書がなくても結婚は有効ですし、配偶者ビザの許可は取れるようです。

今回は管理団体から同意書をもらうことができましたので無事に提出できました。

技能実習生の在留資格認定証明書交付申請の間違いがあったとき

今回のケースで一番問題になったのは、奥様が技能実習生として来日されたときに出入国在留管理局に提出した在留資格認定証明書交付申請書の間違いでした。

奥様は離婚歴があり、今回の配偶者ビザ申請では離婚をした日を質問書に書いたのですがその離婚した日は技能実習生として日本に来る前でした。

しかし「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請書には配偶者(結婚)”有”と書いていたため、今回の申請と矛盾する内容になってしまったのです。

技能実習性のときに書いた申請書
2018年の認定申請:配偶者”有”

2019年の在留期間更新許可申請:配偶者”有”

2021年も母国で結婚している

配偶者ビザのときに書いた申請書(本当のこと)
2018年に離婚

2018年に技能実習生で来日→2021年日本人のダンナ様と結婚

配偶者ビザ申請

出入国在留管理局は偽装申請を何よりも嫌います。提出した書類で矛盾があれば不許可になりますし、過去の申請と違うことが書いてあるだけで不許可になります。

特に離婚歴の説明が間違っていると”偽装結婚”と判断されて配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。

どうして離婚歴が間違っていたのか?

奥様は技能実習生として履歴書を提出したとき、また最初に面接をされたときはご結婚をされていました。しかし2回目の面接の前に離婚をしたため1回目の面接でお話した情報がそのまま伝わってしまい在留資格認定証明書交付申請書にも配偶者”有”として出入国在留管理局に提出されてしまいました。

面接官も1度聞いたこと(特に仕事と関係がないプライベートなこと)を何度も聞くことはありません。日本の会社の方とも面接をされたようですが、日本に来る前で日本語も上手ではなく、相手が何を言っているのかよくわからない状況で話をしてしまったようです。

技能実習生として在留期間更新許可申請もしていましたが、まさか会社側も離婚をしているとは考えておらず、認定申請のときと同じように配偶者”有”で出入国在留管理局に提出してしまいました。

過去の申請書に間違いがあったときのリカバリー方法

過去の申請書と違ったことを書いてしまった、または過去の申請書が間違っていたとき、どうして間違ってしまったのかていねいに説明をしなければいけません。

今回のケースでは

  • 技能実習生の1回目の面接ではまだ結婚をしていたこと
  • 2回目、3回目の面接で離婚したことを伝えなかったこと
  • まだ日本語が上手に話せなくて日本の会社に伝えられなかったこと
  • 在留期間更新許可申請のときは結婚について聞かれなかったこと

を説明しました。

また申請書にウソを書く人は許可を取るためにウソをつきます。奥様は「技能実習」の許可を取るためにウソをついた訳ではありませんので、

  • 技能実習生が離婚歴でウソをついても「技能実習」の許可ではプラスにならないこと
  • 管理団体、日本の会社も奥様の離婚について知らなかったこと
  • 3年前に離婚をしているので今回の結婚とは関係ないこと

以上のことを説明書に書きました。

技能実習生は日本語に不慣れで自分で申請書を作っているわけではありません。在留資格認定証明書交付申請書に何を書いたかご本人もわからないため、在留資格変更許可申請などで過去の申請書の間違いに気づくことがあります。

もし間違いに気がついたときは、素直に謝るのが一番です。

JOY行政書士事務所にできること

管理団体の同意書、過去の申請書との矛盾もあり難しい対処を求められましたが、おふたりの結婚にウソはなく、「技能実習」から配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に無事に変更ができました。

在留資格はどの在留資格から変更をするのかでも難易度が変わります。「技能実習」からほかの在留資格に変更をするのは難しいときがありますので、ご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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