今回ご依頼をいただいたのはネパール国籍の技能実習生とそのご主人でした。
奥様が技能実習生として日本にいますが、ネパールに帰国をしないでいっしょに日本で生活ができるように在留資格を「技能実習」から「家族滞在」に変更をして無事に許可を取ることができました。
「家族滞在」に必要な書類
在留資格「家族滞在」に必要な書類です。
- 結婚証明書(と日本の婚姻届受理証明書があれば)
- 課税証明書
- 納税証明書
外国人の方同士が結婚をするとき、実は日本の市役所に婚姻届を提出することができます。日本で婚姻届を提出したときは婚姻届受理証明書を取ってください。市役所で取ることができます。
ただ日本の婚姻届受理証明書だけではなく、母国の結婚証明書も必要です。母国から結婚証明書を取り寄せるか、日本にある大使館から結婚証明書を取り寄せてください。
ネパール国籍の方は注意してください。
在日ネパール大使館では結婚証明書を取ることができません。在日ネパール日本大使館が発行するのは確認証で、在日ネパール大使館では結婚届を提出できないため「結婚届を確認した」というレターしか発行されません。
そのため大阪出入国在留管理局だけは在日ネパール大使館の確認証を結婚証明書と認めてくれません。東京出入国在留管理局や名古屋出入国在留管理局では問題なく認めてくれるのに、大阪出入国在留管理局だけはネパール国の結婚証明書を提出するように追加資料で求めてきます。
あとは家族を扶養できる生活費の説明として課税証明書・納税証明書が必要です。課税証明書・納税証明書を提出できないときは雇用契約書や給料明細3か月分を提出します。
同意書はあったほうがいい
技能実習生は日本で学んだ技術を母国に持ち帰るために日本に来ています。帰国後に働く会社も契約上決まっています。
そのため在留資格を「技能実習」から変更するときは管理組合や会社とトラブルにならないように同意書を提出したほうがよいです。
今回のケースでは管理組合・技能実習生の会社両方から同意書をいただくことができました。
技能実習生は約束をして日本に来ています。
結婚をするのは自由ですが、約束を破ってしまいますので日本に残っていっしょに生活をするためには管理組合や会社の人とたくさん相談をしてください。
申請をするタイミング
すぐに会社をやめて申請をすることはできますが、上でご説明したとおりトラブルがないように管理組合や会社の人と相談をしてください。
技能実習が終わってから変更申請をすることもできます。
在留資格変更許可申請は審査に2か月ほどかかります。技能実習が終わる2か月ほど前から変更申請をすれば、技能実習が終わるタイミングで許可が取れるかもしれません。
また在留期間ぎりぎりに変更申請をしても大丈夫です。
審査中であれば在留期間がすぎても2か月間は日本に残って結果を待つことができます。
しっかりと技能実習を終えてから申請をしても問題はありません。
JOY行政書士事務所にできること
今回は「技能実習」から「家族滞在」の変更許可申請でした。
おふたりがしっかりと管理組合や会社の人と話し合っていたので、同意書もいただくことができてスムーズに許可を取ることができました。
「技能実習」から「家族滞在」の変更申請も許可を取ることができます。
申請にご不安なときはJOY行政書士事務所にご相談ください。
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