原則として、引き続き10年以上日本に在留する外国人の方は永住許可申請=在留資格「永住者」の申請ができるようになります。
では、技能実習生や特定技能1号外国人はいつ永住許可申請ができるようになるのか、”引き続き10年日本に在留する”の意味から考えていきます。
”引き続き”とは?
”引き続き10年日本に在留する”とは、どういうことでしょうか?
まず”引き続き”とは、そのまま続けて日本に在留する、日本で生活することをいいます。
ただし、一度でも海外に行ったら永住許可申請ができなくなるのか、というとそういうわけではありません。
日本から出国するときに再入国許可・みなし再入国許可を取っていれば問題ありません。将来永住許可申請をする方は再入国許可・みなし再入国許可を取ってから海外に行ってください。
再入国許可・みなし再入国許可を取って海外にいるときは在留期間が残っている在留資格は有効です。
ただし再入国許可の期限がすぎてしまうと在留期間が残っていても在留資格はなくなります。再入国許可の期限内に日本に戻ってくることができないときはその国の日本大使館で再入国許可の期限を延長してください。1年間は延長ができます。
※みなし再入国許可は延長ができません。日本に戻ってくるときがわからないときは出入国在留管理局で再入国許可を取ってから出国してください。
注意点として、再入国許可を取ったといっても在留期間の内半分以上を海外で生活しているときは”日本に在留する”とはいえませんので永住許可申請が不許可になることがあります。なぜ海外に長期間いたのか丁寧な説明が必要です。特に海外出張の多い方はお気をつけください。
”10年”の内容
たとえば、留学生として”10年間”日本で生活をしているとき、永住許可申請はできるでしょうか?
残念ながら留学生で10年間日本で勉強を続けても永住許可申請はできません。
永住許可申請は、10年の内直近で5年以上日本で働いていないと許可が取れないのです。(年収が300万円を超えていないといけないので、留学生がひとりで永住許可申請はできませんが)
永住許可申請の”引き続き10年日本に在留する”という条件は、”引き続き10年日本に在留する”&”直近の5年間は働いている”の2つの条件だとお考えください。
ここで問題になるのが、「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格をもつ外国人の方が無職でいた期間です。
たとえば1年間無職だと在留資格を取り消される可能性もありますが、「3年」の在留期間の内、1年働き、その後1年間無職、転職をして現在は働かれているとします。無職の期間は働いていた期間としてカウントされるのでしょうか?
残念ながら、無職の期間は5年間にカウントされません。
無職であった1年間は在留資格で認められた活動をしていない=在留資格該当性がありませんので就労系の在留資格をもっているとはいえません。永住許可申請では不許可になります。ただ会社都合で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の間に学校に行くなどであれば許可が取れるかもしれません。
無職の期間があるときは、転職をされてから5年間がたってから永住許可申請をすることになります。
技能実習生と特定技能1号外国人の永住許可申請
では、技能実習生や特定技能1号外国人は永住許可申請ができるのでしょうか?
”引き続き10年日本に在留”していれば、技能実習生でも特定技能1号外国人でも永住許可申請はできます。
しかし「技能実習」・「特定技能1号」から永住許可申請はできません。
むずかしいですね。
永住許可申請の”引き続き10年日本に在留する”という条件は、”引き続き10年日本に在留する”&”直近の5年間は働いている”の2つの条件だとご説明しました。
問題を整理してみます。
- 在留資格「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で日本に在留している期間は、10年間にカウントされるのか
- 10年間にカウントされるとたら、「技能実習」や「特定技能1号」は”直近5年以上”働いていた期間にカウントされるのか
永住許可申請をするためには、”引き続き10年日本に在留”して”直近の5年間は働いている”ことが条件です。
一番うれしいのは、技能実習生や特定技能1号の期間が ”直近の5年間は働いている”期間としてカウントされることだと思います。
たとえば
日本語学校”1年”+大学”4年”+特定技能1号”5年”=永住許可申請の10年
とできるのでしょうか?
残念ながら、これはできません。「技能実習」や「特定技能1号」は就労の在留資格としてカウントされません。ただし「特定技能2号」は就労の在留資格としてカウントされます。
では、「技能実習」や「特定技能1号」で日本に在留した期間はカウントされない、ムダになるのかというと、そうではありません。
「技能実習」や「特定技能1号」は「留学」と同じように、日本に在留した期間にはカウントされます。
なので、「特定技能1号」5年+「特定技能2号」5年。これであれば永住許可の10年をクリアします。
「技能実習1号」1年+「技能実習2号」2年+「特定技能1号」3年+「特定技能2号」5年。これでも問題ありません。「特定技能2号」が「技術・人文知識・国際業務」などほかの就労系の在留資格で5年間働いていれば問題なく永住許可申請ができます。
技能実習生や特定技能1号でも永住許可申請ができるとは、正確にいうと”元技能実習生や元特定技能1号外国人でも引き続き日本に10年在留してほかの在留資格で5年以上働いていれば永住許可申請ができる”となります。
まとめ
「技能実習」・「特定技能1号」は、就労系の在留資格としてカウントされません。しかし日本に在留した期間にカウントされます。「技能実習」や「特定技能1号」から就労系の在留資格に変更をして、5年以上働いたあとであれば永住許可申請ができます。
逆に技能実習生や特定技能1号外国人は直近5年日本で働いていた、とはなりませんので「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格から永住許可申請はできません。
元技能実習生でも、元特定技能1号であっても、「特定技能2号」や「技術・人文知識・国際業務」などで日本で働いている外国人の方は永住許可申請ができます。
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