特定技能ビザでベトナム人やネパール人の方を雇用するとき、二国間協定を結んでいますのでそれぞれの国で手続きが必要となります。

手続きは留学生とで日本に住む方たちも必要なケースがあります。

では、どんな手続きが必要なのでしょうか。

在留資格・ビザの手続きだけではない特定技能ビザの手続きを確認します。

ベトナム人の方の特定技能ビザ申請の流れ

特定技能ビザでベトナム人の方を雇用するとき、まずは雇用契約を結ばなければいけません。これは日本人の雇用と変わりませんが、業務内容・給料などには気をつけて雇用契約書を作成してください。

雇用契約を結んだあと、ベトナム側の手続きが必要となります。

それが「推薦者表」の発行手続きです。

推薦者表には「特定技能外国人」「どこの登録支援機関」を利用し、「どこの会社で」「何年~何年まで勤務をするか」記載します。

フォーマットが決まっていますので、そちらに記入をして在日ベトナム大使館に提出をします。

推薦者表の申請は申請人本人、雇用する会社、登録支援機関が作成できます。

ベトナムでは在留資格変更許可申請の前に二国間協定の手続きをしなくてはいけません。特定技能ビザの許可が取れる前に手続きをするのは面倒ではありますが、推薦者表がないと特定技能ビザの許可が取れませんので忘れずに手続きをしてください。

  1. 雇用するベトナム人の方と雇用契約の締結
  2. 在日ベトナム大使館に推薦者表の申請
  3. 推薦者表の発行
  4. 在留資格変更許可申請

以上がベトナム人の方を特定技能ビザで雇用するときの手続きです。

ネパール人の方の特定技能ビザ申請の流れ

ネパール人の方を特定技能ビザで雇用するとき、ベトナムとは違い在留資格変更許可申請の前に二国間協定の手続きをする必要はありません

雇用契約を結び、在留資格変更許可申請の許可が取れれば働くことができます。

ただしネパール人の方が帰国をして日本に戻ってくるときは母国で海外労働許可証の申請が必要となります。

ネパールに住む方を雇用するときに必要となる海外労働許可証ですが、一時帰国であってもネパールの方がネパールに戻ったときは、日本に再入国をする前に申請をしてください。

JOY行政書士事務所にできること

今回は留学生として日本に多く住むベトナム人・ネパール人の方の二国間協定の手続きについて確認をしました。

日本に住む留学生であっても、特定技能ビザで雇用するときは手続きが必要なケースがあります。

これはベトナム人・ネパール人の方だけではありません。ほかの国でも手続きが必要です。

JOY行政書士事務所は特定技能ビザ申請の手続きをサポートしています。

在留資格変更許可申請だけではない特定技能ビザ申請。お困りのことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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