許可のポイント
新型コロナウイルスのために日本人であっても帰国ができない、日本に戻ってくることができない日々が続きました。
日本に住む高齢のご両親に会うことができないまま外国で不安な日々をすごされた方たちがたくさんいらっしゃいます。
そのような方から、夫婦で日本に戻るので配偶者ビザ申請をお願いしたい、とご依頼をいただいております。
今回ご依頼をいただいたご夫婦も長年アメリカで生活をされていましたが、高齢のご両親のために日本に帰国をされます。
配偶者ビザ申請では、通常2つのポイントを出入国在留管理局に説明をしなければいけません。
- 偽装結婚ではないこと
- 日本での生活費
しかし今回のケースでは外国での結婚生活がありますので偽装結婚を疑われることはまずないかと思います。
そのため申請で注意するポイントは2つ。
- 日本での生活費
- だれに申請代理人になっていただくのか
申請をされるときにこの2点についてお気をつけください。
日本での収入はどうするのか?
長期間外国で生活をしていますので外国では生活費=収入があります。
しかし日本に帰国(来日)することで勤務をしていた会社を辞めることとなり、日本での生活費についてリセットされてしまうご夫婦もいらっしゃるかと思います。
外国で収入があっても日本で収入がなければ配偶者ビザは不許可になる可能性があります。
日本人、または配偶者の方どちらでもかまいません。すでに日本の会社に勤務が決まっていれば問題ありません。その会社の雇用契約書などを提出することで生活費の説明ができます。
勤務する会社が決まっていなくても何かしら資格などを持っていてすぐに勤務先が決まる、勤務先が決まるまでは貯金があるので心配がない、といった説明で許可が取れるケースもあります。
今回のケースでは貯金があり、お相手の日本人の方が国家資格を持っていて、さらにアメリカの年金が支給されるため生活費に問題がないことを説明しました。
出入国在留管理局は貯金だけでは安定した生活ができるとは考えてくれません(金額にもよりますが)。貯金は減っていくものと考え収入があることを大切に考えます。
この収入は”会社勤め”でなくても問題はありません。今回のケースではアメリカから支給される年金の証明書をすべて提出し、月にいくろ、1年でいくらになるか説明をすることで配偶者ビザの許可が取れました。
60歳以上、日本で働くことが難しい年齢であっても外国の年金などの収入があることで配偶者ビザの許可が取れます。
だれを申請代理人にするか
在留資格の申請は基本的に本人申請が前提となります。在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などすべての申請は本人がするものと考えられています。
基本的に本人が申請するものですので、行政書士であっても、弁護士であっても”取次者”として出入国在留管理局に届出をしていなければ本人に代わって出入国在留管理局に申請をすることはできません。
※私は”取次者”の届出をしています。
ただし、”取次者”はあくまで出入国在留管理局に代わりに申請をするだけですので申請書に申請人本人に代わって申請人としてサインをすることはできません。本人のサインが必要です。
しかし申請人本人が外国にいる在留資格認定証明書交付申請では代理人のサイン、代理人の申請が認められています。
※在留資格変更許可申請・在留既婚更新許可申請は申請人が外国にいるときは申請ができません。
配偶者ビザの場合、日本人配偶者が日本にいれば日本人配偶者が申請代理人になれるのですが、今回のケースのようにご夫婦ともに外国にいるときは日本人配偶者が代理人になれません。
このような場合はご両親やご兄弟に申請代理人をお願いします。
申請代理人をご両親にするメリットは出入国在留管理局に提出する戸籍謄本にご両親の名前が記載されていることです。
申請代理人になれる方は法律で決まっています。そのため申請代理人と申請人の関係を書類で証明しなければいけません。
日本人配偶者のご両親が申請代理人になるとこの証明がもともと出入国在留管理局に提出する戸籍謄本で簡単にできます。戸籍謄本には日本人配偶者の名前、その両親、結婚相手である申請人の名前が書いてありますので申請代理人になるご両親と申請人の関係がひと目でわかります。
ただ、ご両親がさまざまな理由で申請書にサインをすることが難しいこともあります。そのような場合はご兄弟にお願いをすることになります。ご兄弟と申請人の関係を証明するためには、ご両親の戸籍謄本を取得しなければいけません。ご結婚を機に親の戸籍から抜けている方が多いため、自分(日本人配偶者)の戸籍にご兄弟の情報が載っていないためです。
ご兄弟も難しいときは親族のだれかに申請代理人をお願いします。
配偶者ビザ申請に自分以外の戸籍謄本は必要ないのですが、申請代理人によっては戸籍謄本だったり、住民票が必要になります。
ご夫婦がともに外国にいて配偶者ビザの申請をするときは、だれに申請代理人を頼むのか、頼むことができるのか考えておいてください。
JOY行政書士事務所にできること
ご夫婦がともに外国にいて日本に戻ってくるとき、日本での生活費について出入国在留管理局に説明をしなければいけません。何かしらの収入があること、貯金があることなどをひとつずつ組み立てながら説明をしていきます。
また申請代理人をだれに頼むのかお考えください。申請代理人によっては必要な書類が増えます。申請代理人との関係が証明できずに、せっかく出入国在留管理局に行ったのに申請ができなかった、ということがないようにご注意ください。
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