今回ご依頼をいただいたのは日本の高校を卒業してフルタイムで働くために「特定活動」に変更をした方でした。
日本の高校を卒業した場合、専門学校や大学を卒業していないため「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、いわゆる就労ビザで働くことはできません。
また在留資格「家族滞在」のままでは週28時間しか働くことができないためアルバイトしかできなくなります。
これでは外国籍の子が独立して生活をすることができませんので、日本の高校を卒業した外国籍の子は「特定活動」に変更をすることでフルタイム・正社員で働くことができるようになりました。
ただし「特定活動」は日本でフルタイムで働くための在留資格です。
無職のとき、働いていないのに「特定活動」の更新申請ができるのでしょうか。
確認をしていきます。
「特定活動」の在留期間を更新するときのポイント
結論からいいますと、無職のときでも「特定活動」の更新申請はできます。
今回ご依頼をいただいた方も妊娠中で無職でしたが、「特定活動」の更新申請で許可が取れました。
無職のため自分の収入で生活費の説明はできません。同居をしているご両親が生活費をサポートします。そのため高校生のときのように「家族滞在」に変更をしないといけないか出入国在留管理局に確認をしましたが、「特定活動」の更新申請で問題がないことを確認をしました。
ご家族の課税証明書・納税証明書などで生活費の説明をすれば許可が取れます。
申請人の家族の在留資格は?
生まれてくる赤ちゃんの在留資格は?
申請をされた方は妊娠中です。では、生まれてくる赤ちゃんの在留資格は何になるでしょうか?
残念ながら生まれてくる赤ちゃんは法律で認められている在留資格がありません。どの在留資格にも当てはまりません。
そのため生まれてくる赤ちゃんは「特定活動(その他)」の申請をして、特別に認められるしかありません。
ただ生まれてくる赤ちゃんのための「特定活動」ですので、まず許可は取れるかと思います。
「特定活動」の方の結婚相手の在留資格は?
問題は結婚相手・配偶者の在留資格です。
残念ながら日本の高校を卒業して働く「特定活動」は配偶者の在留資格も赤ちゃんといっしょでありません。
「家族滞在」は日本で働く人の家族(配偶者・子ども)のための在留資格ですが、「特定活動」で働く人は当てはまりません。
「特定活動」で働く人は家族も「特定活動」の在留資格を申請しなければいけません。
しかも高校を卒業して日本で働く人の配偶者の「特定活動」は赤ちゃんといっしょで法律で決められていませんので、配偶者が外国にいるときは短期滞在90日で日本に来てから「特定活動」に変更申請をしなくてはいけません。
※外国で出産をしたときは赤ちゃんも短期滞在90日で日本に来てから変更申請をすることになります。
「家族滞在」のように在留資格認定証明書交付申請で許可を取ってから日本に来ることはできませんのでご注意ください。法律で決まっていないため在留資格認定証明書交付申請はできません。
日本の小学校・中学校を卒業していれば「定住者」の在留資格になります。「定住者」なら配偶者も「定住者」の在留資格になりますので在留資格認定証明書交付申請ができるのですが、「特定活動」では残念ながらできません。
JOY行政書士事務所にできること
日本の高校を卒業すれば「特定活動」で時間を気にしないで働くことができます。無職になっても「特定活動」の更新はできますので安心してお仕事を探すことができます。
生まれてくる赤ちゃんや配偶者の在留資格も「特定活動」です。これは法律で決められていない在留資格ですので、配偶者や赤ちゃんが外国にいるときは先に短期滞在90日で日本に来なければいけません。
JOY行政書士事務所は短期滞在の書類作成から「特定活動」の申請までサポートしています。
日本の高校を卒業して「特定活動」に変更をするとき、在留期間の更新をするとき、また結婚をして相手を日本に呼び寄せるときなど、お困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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