今回ご依頼をいただいたのは同性婚をした日本人と外国人の方でした。

残念ながら日本では同性婚が認められていません。

そのため在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザは申請できませんが、在留資格「特定活動」なら申請ができます。

ただ簡単な申請ではありません。

ご依頼をいただいたおふたりも一度不許可になりましたが、再申請をすることで無事に許可を取ることができました。

どうして許可が取れるようになった?

令和4年9月30日に東京地方裁判所で在留資格変更許可申請が不許可になったことについて無効とする裁判の判決が出されました。

もともとは在留資格「定住者」が不許可になったことに対する裁判でしたが、東京地方裁判所はアメリカで同性婚をしたおふたりに対して、外国人同士の同性婚の配偶者に認められる「特定活動」の在留資格と同じ在留資格の許可をするように結論を出しました。

今回の申請でもこの裁判の判決を出入国在留管理局に提出しました。

これによって日本人と外国人のすべての同性婚が認められたわけではないかもしれませんが、今回のケースのように今後は「特定活動」の許可が取れるケースが増えていくことが予想されます。

同性婚の「特定活動」を申請する条件

今回ご依頼をいただいたおふたりは申請人である外国人パートナーの母国で婚姻届を提出しています。

裁判のケースと同じ条件です。

同性婚であっても配偶者ビザと同じように偽装結婚でないことを説明しなければいけません。

在留資格・ビザ申請では説明責任は申請人側にあります。

日本でも同性婚が認められ、戸籍謄本を提出することができればいいのですが、現状はそれができません。そのため外国の結婚証明書が求められます。

地方自治体のパートナーシップ証明書も取れるのでしたら提出したほうがよいかもしれません。

ただパートナーシップ証明書だけで外国の結婚証明書が用意できないときはていねいな説明が必要になると考えます。

同性婚の「特定活動」の申請までの流れ

同性婚の「特定活動」は法律で決まっている在留資格・ビザではありません。これを「告示外・特定活動」といいます。

告示外の在留資格・ビザのため、お相手の方(申請人)が外国にいるときに申請する在留資格認定証明書交付申請はできません。先に許可を取って外国から呼び寄せることはできません。

最初は知人訪問・観光目的の「短期滞在90日」の許可を取って日本に来ます

短期滞在は15日&30日&90日の在留期間がありますが、必ず90日の短期滞在の許可を取って日本に来てください。日本に来てから「短期滞在」を「特定活動」に変更するのですが、90日でないと変更申請をしている間に在留期間がすぎてしまいます。

だったら短期滞在90日で日本に来たらすぐに変更申請をしないといけないの?と疑問に思われるかもしれませんが、在留期間ギリギリに変更申請をしても大丈夫です。

在留期間が31日以上あるときは、在留期間ギリギリに申請をしても2か月間or審査の結果が出るまでは日本に残って結果を待つことができます。

これを「特例期間」といいます。

短期滞在15日&30日は在留期間が31日以下のため、変更申請をしても在留期間までに帰国をしなければいけません。

また「短期滞在」から変更申請をするときは審査中に帰国をすると審査は無効になってしまいます。結果が出るまでは日本から出国をしないでください。

申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人(外国人の方)の母国の結婚証明書
  • 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバーをのぞく)
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • ふたりの写真
  • SNSのトーク歴

必要書類は配偶者ビザと同じです。偽装結婚でないこと日本での生活費について説明をします。

質問書・身元保証書は配偶者ビザの書類を使ってください。

今回、書類作成でとくに注意をしたのが質問書2ページ目にある「結婚までの経緯」です。

「結婚までの経緯」は質問書の欄だけでは足りません。当事務所では質問書に「別紙でご説明します。」と書いてべつに申請理由書を用意します。

在留資格・ビザの申請となるとどうしても申請人=外国人パートナーが日本に住みたい理由を中心に書いてしまうかと思います。

しかし入管法という法律がなぜあるのか考えてください。

入管法は日本国・日本人の利益のために「すべての人の出入国の管理、また日本に滞在する外国人の管理」をするためにあります。

(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

入管法より

出入国在留管理局にアピールをするのは外国人の方が日本に住むことではありません。

愛している外国人パートナーといっしょに住めないことで日本人である自分がどのような気持ちになるか、どのような不利益が出てくるのかアピールするのです。

入管法で守られるべきは日本人の利益であることを念頭に自分の気持ちをお伝えください。

JOY行政書士事務所にできること

一度不許可になりましたが、おふたりのご協力もあり無事に「特定活動」の許可を取ることができました。

裁判所も認めましたので同性婚の「特定活動」が当たり前になればいいのですが、まだ許可にはハードルがあるかもしれません。

ご心配なとき、ご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

愛する人といっしょに日本で生活をするために、離れ離れにならないために在留資格・ビザ申請をサポートいたします。

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