日本に住む外国人の方は在留資格・ビザを持たないと不法滞在で捕まってしまいます。

しかし、在留資格を持たずに日本に滞在している外国人の方たちがいます。それが日米地位協定(SOFA:Status of Forces Agreement)を持つアメリカ軍関係者の方たちです。

ではアメリカ軍関係者の方と結婚をしたとき、在留資格・ビザの申請をしなくてもいいのでしょうか?

確認をしていきます。

日米地位協定(SOFA)とは?

●1960年に日米安全保障条約(Security Treaty Between the United States and Japan)が結ばれたときに国会で承認された28条からなる協定で、正式には「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」といいます。
●日米地位協定(SOFA)では、アメリカ軍に対する施設・区域の提供手続、我が国に駐留するアメリカ軍やこれに属する軍人・軍属、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、犯罪が起きた際の対応など幅広い内容を定めています。

沖縄県のホームページより

アメリカ軍関係者は日本の入管法ではなく日米地位協定をもとに日本に滞在をしています。そのため出入国でも入管法が適用されていないため、在留資格を持っていません。

アメリカ軍関係者の地位(軍人・軍に雇用される民間人・その家族)のままでしたら問題なく日本に滞在ができます。

ただし、アメリカ軍関係者ではなくなったあとも日本に滞在をするときは在留資格の申請をしなくてはいけません。

在留資格はたくさんの種類があり、日本で活動をする目的にあった在留資格を申請します。

日本で働くときは就労ビザ、日本人配偶者と引き続き日本で生活をするときは配偶者ビザの申請をします。

在留資格取得許可申請とは?

ではアメリカ軍関係者でなくなった方(元アメリカ軍関係者)はどんな在留資格の申請をすればいいのでしょうか?

在留資格認定証明書交付申請ですか?

しかし在留資格認定証明書交付申請は、申請人が外国にいるときに申請をします。

※申請代理人が日本にいないときはご本人が日本に滞在中に申請ができます。
※一度帰国をして日本に戻ってくるときはこちらの在留資格認定証明書交付申請をします。

在留資格変更許可申請ですか?

いいえ、違います。在留資格変更許可申請は在留資格を変更するために申請をします。日米地位協定(SOFA)は在留資格ではありませんので変更をすることはできません。

すでに日本に滞在をしていて、在留資格が必要な人は在留資格取得許可申請をします。

在留資格取得許可は「上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です」

出入国在留管理局ホームページより

たとえば日本人と結婚をしたとき、アメリカ軍を辞めたあとも引き続き日本に60日間よりも長く滞在をするためにはアメリカ軍を辞めてから30日以内に配偶者ビザの申請をしないとオーバーステイで捕まってしまいます。

60日以内に日本を出国するときは在留資格の申請は必要ありません。ご夫婦で日本での生活を選ばれたときに配偶者ビザの申請をします。

配偶者ビザに必要な書類

  1. 在留資格取得許可申請書
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票
  4. アメリカの結婚証明書
  5. 日本での生活費を証明する書類
  6. 質問書
  7. 身元保証書
  8. 交際がわかる資料

1.上でご説明したとおり、日米地位協定(SOFA)ですでに日本に滞在していますので在留資格認定証明書交付申請書は使えません。在留資格取得許可申請書を用意します。

4.アメリカの結婚証明書ですが、先に日本で婚姻届を提出するとアメリカで婚姻の手続きをすることができません。そのときはアメリカの結婚証明書の用意ができませんが、配偶者ビザの許可は取れますのでご安心ください。

8.交際がわかる資料はSNSのトーク履歴や写真を提出します。

在留資格をもっている方がSOFAになるとき

すでに日本に在留資格を持って滞在をしている方がアメリカ軍関係の企業に勤めることになりSOFAの申請をすることがあるかと思います。

この場合は、在留資格は無効になってしまうのでしょうか?

はい。無効になってしまいます。

合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。

日米地位協定9条2

日米地位協定9条2ではSOFAを取ることで外国人の登録・管理に関する日本国の法令=入管法から除外されると書かれています。

入管法の適用から外れますので、在留資格の申請や更新はできません。

SOFAを取られた後は入管で在留資格の抹消手続きをします。

JOY行政書士事務所ができること

アメリカ軍関係者の方は日米地位協定(SOFA)で日本に滞在をしています。在留資格・ビザを持っていません。

そのためアメリカ軍などを辞めて、引き続き日本で生活をするためには在留資格取得許可申請をしなくてはいけません。

日本人と結婚をしているときは配偶者ビザの申請をします。

しっかりと在留資格の申請をして、ご夫婦がずっと日本で生活ができるようにお気をつけください。

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