日系2世で日本国籍を持っていない方が日本で暮らすためには在留資格が必要です。日本人の子どもであっても日本国籍を持っていない方は無許可で(イヤな言い方ですが)日本で暮らすことはできません。
その在留資格ですが、日系2世の方は「日本人の配偶者等」か「定住者」の許可を取らなければいけません。
しかし、どうしてふたつの在留資格が用意されているのでしょうか?
「日本人の配偶者等」が申請できる日系2世
「日本人の配偶者等」の在留資格は日本人と結婚をした外国人の方が申請をするもの、と考えてしまいますが、よく見るとしっかり「等」と書かれています。この「等」に含まれるのが日系2世などの「日本人の子として出生した者」です。
「日本人の子として出生した者」とは?
「日本人の子として出生した者」とは難しい言い方です。どうして「日本人の子」と書いてはいけないのでしょうか?
まず「日本人の配偶者等」で認められる「子」は嫡出子のほかに、認知された非嫡出子が含まれます。嫡出子とは婚姻関係にある男女=夫婦から生まれた子どものことです。非嫡出子は結婚をしていない男女から生まれた子どもですが、父親にあたる男性が認知をすれば法律的に嫡出子と同じ扱いになります。そのため「日本人の配偶者等」の在留資格も認められます。
たとえば、日本人男性と外国籍女性がいます。結婚をしていないふたりの間に子ども(非嫡出子)が生まれた場合、母子の親子関係は認められますが、父子の親子関係は結婚をしていないために認められません。この子どもは外国籍女性の子として連れ子定住の在留資格「定住者」の申請ができますが、父子の親子関係が認められないため「日本人の配偶者等」は申請できません。「日本人の配偶者等」の申請をするためには日本人男性の認知が必要です。
「日本人の子として出生した」とは、出生のときに父か母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有した場合になります。
認知をすれば父子関係が法律で有効となり、子どもは「日本人の子として出生した者」になります。
親子関係としてほかに養子があります。
この養子ですが、普通養子は法律的に親子関係になりませんので「日本人の子として出生した者」として認められません。普通養子の場合は子どもが6歳になるまでに「定住者」の申請をします。6歳以上の普通養子は「留学」など身分系ではない在留資格を検討します。
特別養子は法律的に親子関係になりますので「日本人の子として出生した者」として認められます。外国籍の子どもでも特別養子なら「日本人の配偶者等」が申請できます。
両親が海外に移住をして外国籍になった場合はどうでしょうか?
子どもが生まれた後に父や母が日本国籍を離脱して外国籍になっても問題ありません。日本人(であったとき)の子どもとして認められ、「日本人の配偶者等」が申請できます。
しかし、父や母が日本国籍を離脱して外国籍になった後に生まれた子どもは「日本人の子として出生した者」として認められないために「日本人の配偶者等」が申請できません。祖父母が日本国籍を持っていますので、日系2世の「定住者」を申請します。
また外国人の両親が帰化をして日本国籍を取っても、すでに生まれている子どもは「日本人の配偶者等」の申請はできません。日系2世の「定住者」を申請します。
「日本人の子として出生した者」は日本人の実子よりも広い意味になりますが、子どもが生まれたときに両親が日本国籍を持っていないといけません。もし日本国籍を持っていないときに子どもが生まれた場合は「定住者」の在留資格を申請します。
「日本人の配偶者等」の申請ができる日系2世の方は、両親のいずれかが日本国籍を持っている間に生まれた場合です。日本国内で生まれる必要はありません。外国で生まれても両親のいずれかが日本国籍を持っていれば大丈夫です。
「定住者」が申請できる日系2世
「定住者」が申請できる日系2世の方は、「日本人の配偶者等」の申請ができない日系2世の方となります。法律的には「日本人の子として出生した者」ではなく「日本人の子として出生した者の実子」として扱われます。
「日本人の子として出生した者の実子」とは?
- 日本人の孫(日系3世)
- 日本国籍離脱後の実子(日系2世)
- 日本国籍離脱前の実子の実子(日系3世)
ここで難しいのが「日本人の子として出生した者の実子」が日系2世と日系3世を意味していることです。
1は、親(日本人=1世)の子ども(日本人の子で外国籍=2世)の実子(申請人=3世)です。日本人を起点とすると【孫】になります。これが日系3世です。
2は、親(1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた実子(申請人=2世)です。親は元日本人となり、この場合が日系2世となります。親は日本人の子と出生した者で、その実子のことを指します。
3は、親(日本人=1世)が日本国籍を離脱する前に生まれた子ども(日本人の子=2世)の実子(申請人=3世)です。こちらも日系3世となります。
また親(1世)が国籍を離脱した後に生まれた子ども(外国籍の子=2世)の実子(3世)も定住者として日系3世が認められます。
「定住者」はいくつもありますが、この「定住者」は【子】ではなく【実子】と書かれています。そのため養子は認められません。
日系2世の在留資格のまとめ
いかがでしたでしょうか?
日本人とは日本国籍を持っている人です。日本国籍を持っている親の子として生まれた場合は「日本人の配偶者等」の申請ができます。たとえば出生地主義の外国(アメリカなど)で生まれ、日本大使館に出生届を出さなかったために外国籍のみを持つ子どもや、日本国籍を離脱して外国籍になったご本人様です。
日本の国籍を離脱した親の子として生まれた場合、親はすでに日本人ではありませんので「日本人の配偶者等」の申請はできません。「定住者」の申請をします。
「日本人」=日本国籍を持っている親に生まれたのか、がポイントとなります。
日系2世の方で、ご自身が「日本人の配偶者等」の申請ができるのか、「定住者」の申請ができるのか判断をするのは大変難しいかと思います。もし在留資格・ビザ申請でわからないことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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