「永住者」の許可の条件はいろいろとネットに書いてあります。

そのため日本の滞在期間が短い・年収が低いといった理由で不許可になることはなくなりました。

ただ1点、税金・年金・健康保険の支払い遅れで不許可になる人は今もたくさんいます。

「永住者」の許可を取るために、税金・年金・健康保険の支払いの手続きを確認していきましょう。

日本人の配偶者、配偶者ビザのケース

日本人の配偶者、配偶者ビザから永住許可申請をするときは4つのパターンが考えられます。

  1. 日本人配偶者も自分も会社で働いている
  2. 日本人配偶者の扶養に入っている
  3. 日本人配偶者も自分も個人事業主として働いている
  4. 日本人配偶は会社で働き、自分は個人事業主(日本人配偶者の扶養に入っていない)

1と2が一番わかりやすいパターンです。

日本は会社で働いていると会社が代わりに税金・年金・健康保険を支払ってくれます。

日本人配偶者も自分も会社で働いている
or
アルバイトをしているけど日本人配偶者の扶養として日本人配偶者が会社で働いている

このパターンのときは税金・年金・健康保険の支払い遅れはありません。

3と4のパターンは注意が必要です。

会社で働いていないときは自分たちで税金・年金・健康保険の支払いをしなければいけません。

年金は厚生年金ではなく国民年金、健康保険は国民健康保険に加入をします。

永住許可申請は1日でも支払いが遅れたら不許可になる確率がグッと上がります。

個人事業主の方は気をつけてください。

支払い方法を考える

私の事務所がある豊島区では、税金・年金・健康保険の支払い方法が選べます。

  • 口座振替
  • クレジットカード払い(住民税はできません)
  • 納付書による銀行、コンビニ支払い

支払いが遅れるのは納付書による銀行、コンビニ支払いです。支払期限までに銀行やコンビニに行かないといけません。ちょっとした用事があり1日でも遅れると永住許可申請は不許可になります。

納付書による支払いが一番人気があるようですが、永住許可申請をお考えのときは口座振替かクレジットカード払いの手続きをしてください。

就労ビザで会社をやめたあとにすること

日本は会社で働いていると会社が税金・年金・健康保険の支払いをしてくれます。

ただ個人事業主の人がやっている小さな会社で働いていると税金・年金・健康保険は支払ってくれません。自分で支払う必要がありますのでご注意ください。

また会社で働いているときは給料から自動でひかれているのでよかったのですが、会社をやめたあとは自分で税金・年金・健康保険を支払わないといけません。

すぐに市役所に行って手続きをするか、健康保険については任意継続をされるかご検討ください。

就労ビザの人が永住許可申請をするとき、不許可になる理由は無職のときに税金・年金・健康保険の支払いを忘れていたケースです。

1カ月でも無職の期間があると、自分で税金・年金・健康保険の支払いをしなければいけません

自分で支払いをするときは、1日も遅れないように口座振替かクレジットカード払いにしてください。

まとめ

永住の許可を取るための税金・年金・健康保険の支払い手続きについて確認をしました。

どうせ支払わないといけない税金・年金・健康保険です。今後は永住者になったあとも税金・年金・健康保険の支払いをしないと「永住者」の許可が取り消されてしまうかもしれません。

だったら最初から、日本に来たときから税金・年金・健康保険の支払い方法を口座振替やクレジットカード払いにしたほうが安心です。

とくに配偶者ビザの方で、ご夫婦ともに会社で働いていないときはお気をつけください。

支払いは守っていても、外国に行っていたなどの理由で支払期限を守られていない方がたくさんいます。

就労ビザの方は会社をやめられたあとご注意ください。

今まで会社で支払っていたものを自分で支払わないといけなくなります。無職の期間が1カ月でも自分で支払わないといけません。

口座振替・クレジットカード払いを利用し、永住者の許可を取ってください。