永住者の方の配偶者ビザ申請はJOY行政書士事務所まで

プロフィール

JOY行政書士事務所 田中

JOY行政書士事務所 田中 徹と申します。
みなさまはSNSで知り合ったご夫婦は配偶者ビザが不許可になりやすいと聞いたことはありませんか?
私はSNSで知り合い、私が無職(行政書士事務所開業中)のときに許可を取りました。
JOY行政書士事務所は配偶者ビザ申請に必要な提出書類の作成と出入国在留管理局の申請を専門にする行政書士です。

JOY行政書士事務所
JOY行政書士事務所をご紹介

日本で一緒に生活ができるように

JOY行政書士事務所はご結婚をされたご夫婦が、日本でご一緒に生活ができるように配偶者ビザの申請をサポートいたします。

事務所は豊島区池袋にありますが、オンライン申請で全国の配偶者ビザ申請に対応しています。

このブログでは永住者の方の配偶者ビザの申請方法と当事務所のサービスについてご説明いたします。

永住者の方で配偶者ビザについて調べられているのでしたら、ぜひお読みいただきご検討ください。

配偶者ビザ
配偶者ビザ
家族滞在
永住者の配偶者等

永住者の方の配偶者ビザ申請の種類

ご結婚をするとき、出入国在留管理局に在留資格(配偶者ビザ)の申請をしなくてはいけません。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は海外に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるとき

在留資格変更許可申請

在在留資格変更許可申請は日本に住んでいる配偶者の在留資格を変更するとき

在留期間更新許可申請

在留期間更新申請はすでに1度配偶者ビザの許可が取れて期間を更新するとき

外国人の方は日本で行う活動・身分にあった在留資格と有効期間内の在留カードを持っていなければ捕まってしまいます。必ず在留資格を申請してください。

不許可になりやすい申請は在留資格認定証明書交付申請と変更許可申請です。出入国在留管理局に偽装結婚だと疑われないように提出書類で証明しなければいけません。

このふたつは申請書は違いますが、提出書類は同じです。

配偶者ビザ申請に必要な書類

  1. 在留資格申請書
  2. 証明写真
  3. 結婚証明書
  4. 課税・納税証明書など収入がわかる書類
  5. 身元保証書
  6. 世帯全員の記載のある住民票
  7. 質問書
  8. スナップ写真を数枚

出入国在留管理局のホームページにはこれらの書類が案内されていますが、この書類だけで許可が取れるご夫婦はあまりいません。

配偶者ビザの許可を取るためには、出入国在留管理局にていねいな説明が必要となります。

どうして必要な書類があるのか

配偶者ビザ申請は偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れるお金の証明をしなければいけません。

その証明は申請人がします。そのために日本でいっしょに生活をしていく説明はご夫婦がしなければいけません。

  • 本当に結婚をした証明として、「婚姻証明書」を提出します。
  • ふたりが今後安定した生活をしていく証明として、「課税・納税証明書」を提出します。
  • ふたりの交際の証明として、「質問書」と「スナップ写真」を提出します。

しかしすべてのことをパーフェクトに説明できるご夫婦ばかりではありません。

出入国在留管理局のホームページで案内されている書類は、あくまでひとつの例です。案内されている書類をすべて提出しても許可が取れないかもしれません。

証明できない事情はどうするのか

・SNSで知り合って交際の証明が難しい
・現在無職で収入がない

上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。無職であっても、ふたりが日本で安定した生活を送れることを証明できます。

ご自身で申請をして不許可になってしまった場合、なぜ不許可になってしまったのかわからなければ何度申請をしても同じです。不許可になったからこそ、専門家にご依頼ください。

JOY行政書士事務所の配偶者ビザ申請

JOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局が納得する書類を作成いたします。一度不許可になってしまった方もリカバリーをして許可になった実績があります。

料金について

JOY行政書士事務所はすべての業務の料金が一律に決まっています。交通費や切手代など追加料金はいただきません。
※新しい在留カードの発行に必要な手数料はお支払いください。

料金のお支払いは契約書を交わした段階でお支払いいただく「着手金」と、許可が取れたときにお支払いいただく「成功報酬」を2分の1ずつお支払いいただきます。

各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しております。

料金(オンラインプラン)

相談

(税込)
在留資格認定証明書交付申請

60,000
(税込)
在留資格変更許可申請

60,000
(税込)
在留期間更新許可申請

30,000
(税込)

在留資格までの道のり

  1. ご相談ください

    まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINEFacebookViberにてご連絡ください。
    (クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます)

  2. お聞かせください

    ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。相談は無料です。お話をお聞かせください。
    遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。

    不許可理由の聞き取り

    不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も無料です

  3. ご契約

    業務委託契約書を作成します。業務内容、料金、そして私にご納得いただけましたらご署名ください。ご契約時に着手金のお支払いをお願いいたします。

  4. 申請書の作成と準備

    在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
    フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。

  5. 出入国在留管理局に申請

    早ければ5日以内に作成した書類を出入国在留管理局に提出します。当事務所が作成した書類に誤りがなければご署名ください。
    追加書類などを求められることがありますが、当事務所で対応します。
    ※追加書類に必要な書類はご用意ください。

  6. 結果の受け取り

    取次申請(申請代行)をした場合、3か月~4か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。

    在留カードの受け取り

    在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。
    ※早く新しい在留カードを受け取りたい方はご一緒に出入国在留管理局まで行きます。

    不許可だったとき

    在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
    万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。

  7. ビザ申請と今後のご説明

    在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
    外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について、日本にいる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明します。

  8. 業務完了

    許可までは長い道のりとなります。一緒にがんばりましょう!

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