永住許可申請は、本体となる在留資格を持つ外国人の方が永住許可申請ができるようになると(申請の要件に達すると)、一緒に住む「家族滞在」(やほかの在留資格)の家族は永住許可申請の要件が優しくなるために一緒に永住許可申請ができるようになります。

たとえば

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ旦那様が来日して10年になりました。日本で働いて5年以上でしたら永住許可申請ができます。
奥様とお子様は「家族滞在」で1年しか日本に住んでいません。

「家族滞在」で在留する奥様とお子様は永住許可申請ができるのでしょうか?

こたえ

はい、できます。
旦那様が永住の許可が取れるのが確実でしたら、奥様は旦那様と結婚して”3年以上&日本に住んで1年以上”であれば一緒に永住許可申請ができます。
またお子様は”日本に1年以上住んで”いれば一緒に永住申請ができます。

これは旦那様が永住の許可が取れれば、奥様は在留資格が「家族滞在」から「永住者の配偶者等」となり、永住者の配偶者は永住者と結婚をして3年以上&日本に住んで1年以上であれば永住許可申請ができるからです。

またお子様は永住者の実子として”1年以上日本に継続して在留している”ことを満たせば永住許可申請ができます。

このように家族みんなで申請をすればお得な永住許可申請ですが、注意しなければいけないことがあります。

それは家族のだれか一人でも永住許可の要件に足りないときは家族全員が不許可になることです。

永住許可の要件とは?

永住許可申請の審査には3つの要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益要件

国益要件は上で説明をした居住要件です。永住許可申請をするときは居住要件をクリアしていることが前提ですので、あまり問題にならないと思います。

家族一緒に永住許可申請をして問題になるのは素行善良要件です。家族の誰か一人でも素行善良要件に引っかかると家族全員の永住許可申請が不許可になります。

たとえば日本に来て1年の奥様、お子様の年金の支払いをしていなかっただけで不許可になります。1日でも年金の支払いが遅れただけでも不許可になるかもしれません。

家族の永住許可申請の要件が優しくなるのは国益要件=日本で生活している年数だけです。ほかの素行善良要件や独立生計要件は厳しいままですのでご注意ください。

家族が永住許可申請の要件に達するまで永住許可申請を待たれるのも一つの解決策ですが、「技術・人文知識・国際業務」では認められていない職業に転職をしたい、家を買うためにローンを組みたい、安定して日本で生活するために家族よりも先に永住許可申請をしたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

家族よりも先に永住許可申請をすることはできますが、そのときは家族の在留資格に注意をしなければいけません。もしかしたら家族と一緒に日本で生活できなくなる可能性があります。

永住者の家族の在留資格を変更するとき

「家族滞在」で在留する家族とは、「技術・人文知識・国際業務」などいわゆる就労ビザで在留している外国人の方に扶養されるご家族のための在留資格です。そのため就労ビザの方が「永住者」の許可を取ったあとは「家族滞在」の在留資格を変更しなければいけません。

配偶者の在留資格

「家族滞在」で日本で生活する配偶者は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更します。「永住者の配偶者等」でしたら就労制限がなくなりますので週28時間以上アルバイトができるようになって「家族滞在」よりもメリットがあります。

子どもの在留資格

問題は子どもの在留資格です。配偶者と同じ「永住者の配偶者等」ではないのか? と思われるかもしれません。「日本人の配偶者等」の在留資格は日本人の配偶者と日本人の子どもが申請をできますので、「永住者の配偶者等」も同じように永住者の子どもが申請するものだと考えてしまいます。

しかし、それは違います。

「永住者の配偶者等」の子どもは、”日本で生まれた永住者の子ども”しか申請ができません。

「家族滞在」で日本で生活する子どもは日本で生まれたときに両親が「永住者」ではないため「永住者の配偶者等」は申請できません。

さらに両親のどちらかが永住者であっても外国で子どもを生んだときは「永住者の配偶者等」の申請ができません。

在留資格の本体の方が「永住者」に変更したとき、子どもはまず「定住者」に変更ができないか検討をします。子どもが未成年の未婚であれば「定住者」に変更ができるかもしれません。

しかし子どもが成人の場合は「定住者」に変更ができません。子どものことを考えると家族みんなで永住許可申請をしたほうがいいのではないでしょうか。

JOY行政書士事務所にできること

JOY行政書士事務所では家族が一緒に永住許可申請ができるように対応いたします。

永住許可申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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