在留資格認定証明書交付申請には過去の出入国歴と在留資格認定証明書交付申請の回数、また退去強制や出国命令を受けた回数と送還歴を記入しなければいけません。
しかし昔のことで忘れてしまった、不許可になった回数までおぼえていない、適当に書いてしまおう、という方がいます。
おぼえていないからといって適当に書いてしまうと、出入国在留管理局から追加資料を求められて審査が遅くなりますし、ウソの申請をしたとして不許可になるかもしれません。
認定申請が不許可になったことも、退去強制や出国命令を受けたことも隠してはいけません。出入国在留管理局はデータを持っていますので、こちらが忘れたことも調べることができます。
在留資格認定証明書交付申請書には正直に書いてください。
しかし過去の出入国歴や認定申請の回数がわからないときはどうしたらいいでしょうか。
今回は出入国歴などを忘れてしまった方に個人情報開示請求のやり方をご説明いたします。
個人情報開示請求とは
日本では行政機関が持っている”自分”の情報を開示=提出するように請求することができます。
在留資格では出入国在留管理局が持っている自分の情報の提出を求めることができるのです。
出入国在留管理局が持っている情報は
- 出入国歴
- 在留資格認定証明書
- 在留期間更新、在留資格変更など
- 再入国許可
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可
- 上陸審判、退去命令
- 外国人登録
- 在留カード、特別永住者証明書
- 在留特別許可
- 難民認定
- 難民異議申し立て
- 仮滞在許可
- 難民旅行証明書
- その他
いつ日本に来て、いつ日本から出ていったのか。出入国歴以外にも出入国在留管理局に申請をしたすべての結果・情報を一番古いもので1970年11月1日から現在まで請求することができます。
※違法に入国、出国したデータはわかりませんのでご注意ください。
開示請求をしたほうがいい方
個人情報の開示請求は在留資格を申請する全員がする必要はありません。開示請求をしなくても在留資格の許可は取れます。
しかし、
- 出入国歴を忘れた
- 在留資格認定証明書交付申請の回数を忘れた
- 退去強制や出国命令を受けたことがある
これらに当てはまる方は開示請求をして認定証明書を作成されたほうがいいと思います。
特に退去強制、出国命令を受けたことがある方がもう一度日本にもどってくるときは審査が厳しくなります。退去強制や出国命令の記入を忘れてしまうと「退去強制を隠して申請をした」、「反省をしていない」と審査官に思われてしまうかもしれません。
開示請求をして書類が届くのに1ヶ月ほどかかります。その分許可が取れるのが遅くなりますが、追加資料を求められたり不許可になるぐらいでしたら出入国歴の開示請求をして、申請書に間違いがないように記入をしたほうがいいと考えます。
出入国歴の開示請求のやり方
請求に必要な書類
- 請求書
- 300円の収入印紙
- 委任状
- 本人のパスポートのコピー
- 代理人の身分証(運転免許証など)
- 代理人の住民票
- 委任状が送られてきた封筒
- 返信用封筒
在留資格認定証明書交付申請をするために申請人本人は外国にいるものとしてご説明します。
本人は外国にいますので、委任状は外国から郵送しなければいけません。委任状のコピーは認められていません。個人情報開示請求ができるのは自分の情報だけで、申請ができるのは本人だけです。そのため委任状が外国から送られてきた証明として封筒を提出します。外国から届いた封筒は捨てないようにご注意ください。
委任状は出入国在留管理曲のホームページからダウンロードできます。標準様式第47号の委任状を使います。
返信用封筒は94円の切手では足りないかもしれません。悩んだときは多めに切手を貼ってください。
請求書
請求書は出入国在留管理庁のホームページ>各種手続>個人情報保護のページから「(4)出入(帰)国記録に係る開示請求書様式」を選んでください。Wordの請求書がダウンロードできます。
委任状はその下の行からダウンロードできます。
左上に赤字で「出入」と書かれている請求書です。
請求書の書き方
出入国歴の開示請求をするのは法定代理人(家族)か任意代理人(第三者)がします。(本人は外国にいるので)
1枚目にはまず日付と代理人の名前・住所・電話番号を記入します。
1.開示請求をする保有個人情報にチェックをします。在留資格の申請なので「外国人出入国記録マスタファイル」にチェックをしてください。
2.開示する日付は2000年1月1日からで問題がなければチェックをします。2000年よりも前の情報がほしいときはこちらで日付を指定します。あまりギリギリの日付を記入するとほしい情報が入っていないかもしれません。余裕を持たせてご記入ください。終わりは請求書を書かれている日付で大丈夫です。
求める開示の実施方法は「イ 写しの送付を希望する」に○をします。これで書類が郵送で届きます。
3.手数料は郵便局で購入した収入印紙300円をのりで貼ります。
4.本人確認です。
ア、本人は外国にいますので法定代理人・任意代理人のどちらかにチェックをします。
イ、請求者=代理人の本人確認として運転免許証などの身分証と住民票を用意します。郵送の場合は住所確認として請求者の住民票が必要になります。
ウ、本人の状況は任意代理人委任者にチェックをして、本人の名前と住所を記入します。本人は外国にいると思いますので、国・州(県)・市まで記入すれば大丈夫です。
エ、法定代理人でなければ記入する必要はありません。
オ、「委任状」にチェックをします。
2枚目は「2.外国人出入国記録マスタファイルの開示を請求する場合」に記入をします。
(1)名前・国籍・性別を記入します。
(2)結婚などによって名前などが変わったときに記入します。
(3)出入国歴以外の記録を希望するときにチェックをします。在留資格認定証明書交付申請の回数がわからないときは「在留資格認定証明書」にチェックを、退去強制や出国命令についてわからないときは「字上陸審判・退去命令」にチェックをします。
悩まれたときはせっかくですのですべてにチェックをしてもいいと思います。
(4)本人のパスポートがあれば出入国在留管理局は調べることができますので、記入しなくても大丈夫です。
請求書ができましたらほかの書類といっしょに四谷にある出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に郵送します。
1ヶ月ほどで書類が届きます。
JOY行政書士事務所にできること
出入国歴の開示請求についてご説明しました。
在留資格認定証明書交付申請のときに出入国歴がわからない、今まで在留資格認定証明書交付申請を何回したかわからない、退去強制や出国命令を受けて帰国をした日がわからない、そのようなときは出入国歴の開示請求をしてください。在留資格認定証明書交付申請や退去強制についても調べることができます。
JOY行政書士事務所では出入国歴の開示請求の代理申請から退去強制・出国命令を受けたことがある方の在留資格認定証明書交付申請の取次申請をサポートしています。
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