現在、東京出入国在留管理局で永住許可申請をすると結果が出るのに15か月近くかかります。
コロナ禍から永住許可申請の数が増え、審査が間に合っていません。
そのためなのか何なのか、出入国在留管理局は「永住許可申請セルフチェックシート」をホームページにアップをしました。
申請のときにこちらのセルフチェックシートの提出も必要です。
では、セルフチェックシートにはどんなことが書かれているのでしょうか?
在留資格ごとに確認をしていきます。
「日本人・永住者の配偶者等」のセルフチェックシート
- (あなたが日本人、永住者又は特別永住者の配偶者である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、)日本に引き続き1年以上在留している。
- 直近3年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、住民税を適正な時期に納税している。
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。
- 直近2年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。
- 直近2年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。
- 現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。
- 過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。
1.日本人の配偶者、永住者の配偶者の方は結婚をして3年以上&日本に住んで1年以上たたないと永住許可申請ができません。
日本人の実子、永住者の実子は日本に1年以上住んでいれば永住許可申請ができます。
2.3年間住民税を適正な時期に納税している、とは未納や当初の納税期間をすぎていないことが条件です。1日でも期限をすぎていると不許可の可能性が高くなります。
3.住民税は市役所の税務課で証明書が取れますが、国税は税務署で証明書を取ります。
4.5.年金・健康保険は2年間(子どもは1年間)1日も遅れることなく支払う必要があります。
6.永住許可申請をするためには在留期間が「3年」か「5年」でないといけません。
7.日本の法律も守っていることが大切です。
「定住者」のセルフチェックシート
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している。
- 直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。
- 直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。
- 直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。
- 現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。
- 過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。
1.在留資格「定住者」の方は5年以上で永住許可申請ができます。
2.住民税の証明書は5年分が必要です。
ほかの条件は「日本人・永住者の配偶者等」と変わりません。
就労系のセルフチェックシート
- 日本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)又は居住資格(「日本人の配偶者等」等)で引き続き5年以上在留している。
- 直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。
- 直近2年間、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。
- 直近2年間、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。
- 現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。
- 過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。
1.就労系の在留資格の方は日本に10年以上住んでいて、後半の5年以上は就労系・また居住系の在留資格で働いていたいといけません。
ただ高度専門職70点以上は3年以上で、高度専門職80点以上は1年以上日本に住んでいれば永住許可申請ができます。
高度専門職の方は提出する証明書も少なくなります。
なぜか収入の条件は書かれていません。
JOY行政書士事務所にできること
永住許可申請の審査が大変長くなっています。
せっかく書類を用意したのに不許可になってしまうと1年以上がムダになってしまいます。
出入国在留管理局のホームページからセルフチェックシートをダウンロードして、ご自分が永住許可申請の条件をクリアしているのかご確認ください。
ご自分で永住許可申請の条件をクリアしているのかわからないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
永住許可申請の条件をクリアしているのかこちらで確認をいたします。
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