今回ご相談をいただいたのは日本人と外国人の方のご夫婦でした。

外国籍の子どもを母国で養子縁組をし、特別養子縁組をするため日本に子どもを呼び寄せたい。そのための在留資格・ビザについてご質問をいただきました。

当事務所は行政書士事務所のため、家庭裁判所に申し立てをする特別養子縁組の手続きはできません。

あくまで特別養子縁組をするため、子どもを日本に滞在させるための方法となります。
ご理解ください。

在留資格で見る特別養子縁組と普通養子

特別養子の特徴は

  • 実親との関係が法的に終了し
  • 戸籍に実子と同じように「長男・長女など」と記載をされ
  • 子どもの年齢は15歳未満

でなければいけません。

ただ法律上、実子と同じ扱いになりますので在留資格は「日本人の配偶者等」の申請ができます。

特別養子縁組は子どもが15歳未満までにしなければいけませんが、在留資格の申請は何歳まででもできます。日系2世の実子と同じです。

普通養子は

  • 実親との関係が継続し
  • 戸籍には「養子・養女」と記載をされ
  • 子どもは養親よりも年下であれば何歳でも養子にすることができます

何歳でも普通養子にすることはできますが、日本に残るために悪用をすることはできません。

普通養子は6歳までに在留資格「定住者」の申請をしなければ、普通養子は「留学」などほかの在留資格の申請を検討します。

普通養子は何歳でも市役所に届出をすることでできますが、「定住者」の申請ができるのは養子が6歳未満までです。

裁判の結果が出るまでどうするのか?

外国で養子縁組をしているケース

日本人と外国人のご夫婦が、外国籍の子どもと特別養子縁組をするとき、外国籍の子を日本に呼び寄せなければいけません。

すでに通学先の学校が決まっていれば留学ビザで日本に呼び寄せることもできますが、小学校などは日本に住所がないと入学の手続きをしてくれないところがあります。

このように、日本に呼び寄せる在留資格・ビザがないときは短期滞在ビザで日本に来なければいけません。親族訪問目的の短期滞在ビザを現地の日本大使館に申請します。

ノービザで90日間日本に滞在できる国籍であれば、短期滞在ビザの申請は必要ありません。

また短期滞在ビザは15日&30日&90日とありますが、できる限り90日の申請をしてください。

外国で養子縁組をすでに済ませており、短期滞在ビザ90日の許可が取れますと、日本に来たあとに短期滞在ビザから「特定活動」に変更申請ができるかもしれません。

こちらは過去に私が許可を取ったケースです。

ご夫婦は外国で養子縁組をしましたが、外国に住んでいたため特別養子縁組ができませんでした。

養子は6歳以上だったため「定住者」の申請もできませんでしたが、ご家族が日本に住むために「特定活動」の許可が取れました。

外国で養子縁組をしていないケース

ご紹介した解決事例とちがい、外国で養子縁組をしていないと親子関係が証明できないため「特定活動」の許可はむずかしいと考えます。

ただ特別養子縁組をするために日本に滞在をご希望であることを説明すれば、短期滞在の延長を認めるケースがあると東京出入国在留管理局の永住審査部門で確認ができました

短期滞在ビザの延長は大変難しく、短期滞在を審査する部門では認めてくれる可能性が低いのですが、永住審査部門に相談をすることで永住審査部門で短期滞在ビザの延長ができます。

特別養子縁組には1年ほど時間がかかります。子どもはその間も日本で生活をしなければいけません。留学ビザや「特定活動」の申請が難しいときは、特別養子縁組が終わるまで短期滞在ビザの延長をします。

ただ短期滞在ビザでは住所の登録ができません。そのため短期滞在ビザのままでは入学の手続きができないかもしれませんので、学校に通われる年齢であれば留学ビザや「特定活動」の申請をおすすめします。

JOY行政書士事務所にできること

外国籍の子どもと特別養子縁組をするとき、子どもを日本に呼び寄せて子どもと日本で生活をしなければいけません。

子どもが申請できる在留資格・ビザがあればいいのですが、どの在留資格・ビザも申請ができないときは短期滞在ビザで日本に来て、特別養子縁組が終わるまで短期滞在ビザを延長することができます。

特別養子縁組が終われば在留資格「日本人の配偶者等」の申請をし、実子と同じように日本で生活をすることが可能です。

短期滞在ビザの申請、特別養子縁組が終わるまでの子どもの在留資格・ビザにご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

どの在留資格・ビザが申請できるか当事務所が確認をいたします。

どの在留資格・ビザも申請できないときは短期滞在ビザの申請から延長まで当事務所がサポートいたします。

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