今回は特定技能1号で働かれる中国人の方とご主人からご依頼をいただきました。
技能実習とちがい特定技能1号でしたら転職の自由もありますし、管理組合もいないため(登録支援機関はありますが)在留資格変更許可申請をイヤがられることもありません。
無事に許可を取ることができました。
配偶者ビザ申請の技能実習と特定技能1号のちがい
技能実習は日本で学んだ技術を母国に持ち帰ることを前提に契約します。
そのため配偶者ビザに変更をするときは管理組合・実習先の会社とトラブルにならないように「同意書」の提出を出入国在留管理局から求められることがあります。管理組合・会社と相談をして同意を得ていますね?と確認をされます。
特定技能1号は日本での日常生活をサポートする登録支援機関がありますが管理組合はいません。会社も研修先ではなく日本人と同じ勤務先となり、転職の自由があります。
そのため勤務先の会社は結婚を反対することはできませんし(実習先の会社も結婚は反対できませんが)、在留資格を変更することにも反対はできません。出入国在留管理局も勤務先の同意書を求めることはありません。
在留資格変更許可申請を自由にできます。
それが配偶者ビザ申請の技能実習と特定技能のちがいです。
特定技能1号から在留資格を変更するときの注意点
在留資格変更許可申請はできますが、もともと技能実習生だった方が配偶者ビザに変更申請をするときは注意をしてください。
技能実習生が日本に来るとき、何度か面接をして申請書を作って出入国在留管理局に申請をします。
日本に来るまでに3回ほど面接をするようです。外国の送り出し機関だったり、日本の管理組合・実習先の会社と面接をします。
そのとき配偶者の有無、結婚について確認をされますが離婚の手続き中に面接をする技能実習生がいます。
彼ら・彼女らはまだ離婚をしていませんので技能実習の申請書には「配偶者・有」で申請をします。
しかし申請中に離婚をしたり、日本に来る前に離婚をして最初に申請をした状況と配偶者の有無が変わっています。
そのことを管理組合・実習先の会社に報告をすればいいのですが、いまいち日本語がわかりませんし、プライベートのこととして報告をしないケースがたくさんあります。
管理組合・実習先の会社に報告をしないため在留期間更新許可申請でも離婚をしているのに「配偶者・有」でずっと申請をしてしまいます。離婚をしたのが3年前でも出入国在留管理局は技能実習生が結婚をしているものと思っています。
その後日本人と結婚をして配偶者ビザに変更申請をするとき、母国に配偶者がいるはずでは?と疑問を持たれます。出入国在留管理局に偽装結婚だと疑われて審査が難しくなります。
今回のケースでも中国人の奥様は技能実習生として日本に来る前に離婚をしていましたが、中国で行った面接で報告することもなく、在留期間更新許可申請でも、特定技能1号に変更申請をしたときも管理組合・実習先の会社に報告することなくずっと「配偶者・有」で申請をしていました。
出入国在留管理局から
- 離婚した年月日がわかる資料
- 特定技能1号に変更申請をしたときに「配偶者・有」で申請をした理由と正しい内容
以上の説明を求められました。
中国の戸口簿(日本の戸籍謄本のようなもの)を提出し、離婚時期について説明をしました。
奥様は技能実習で日本に来るために実家から遠く離れた都市で研修を受けていたため離婚の手続きがすぐにできませんでした。また田舎の市役所が手続きを間違えてしまい、戸口簿に反映されずに技能実習の申請を出入国在留管理局にしてしまいました。その状況が特定技能1号の変更申請まで残ってしまったのです。
技能実習から在留資格を変更するときはいつも以上に気をつけて確認をしなくてはいけませんが、管理組合・実習先の会社はしっかり確認をしてくれるわけではありません。
ご夫婦に責任がない過去の申請の間違いでも配偶者ビザは不許可になる可能性があります。
出入国在留管理局はウソをもっとも嫌います。いままでの申請で間違ったことを記入してしまったときはその理由と反省をていねいに説明しなければいけません。
JOY行政書士事務所にできること
ご夫婦のご協力もあり無事に特定技能1号から配偶者ビザの許可が取れました。
技能実習生のときの申請は申請人ご本人もよくわかっていません。そのため思ってもいないことを出入国在留管理局から指摘をされるかもしれませんが、正直に説明をしてください。
JOY行政書士事務所は配偶者ビザ申請のサポートをしています。
特定技能1号から配偶者ビザに変更申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までご相談ください。
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