配偶者ビザ、正式には在留資格「日本人の配偶者等」といいますが、こちらの在留資格は日本で安定的・継続的に生活ができる収入がないと許可が取れません。
そのため配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請より在留資格変更許可申請のほうが許可が取りやすくなります。
配偶者が日本にいれば留学生であってもアルバイトなどの収入があるので、それだけで収入にプラスになるのです。
とても不公平なことだと思いますが、配偶者が日本にいるときはなるべく在留資格変更許可申請で配偶者ビザを申請してください。
しかし何かしらの事情で変更許可申請ができない、すでに不許可になってしまって帰国をしたあとに在留資格認定証明書交付申請をしなければいけない、さまざまな事情があるかと思います。
そのときはしっかりと収入をクリアして申請をしてください。
収入の条件はいくら?
配偶者ビザの許可の条件は
- 偽装結婚でないこと
- 日本で安定的・継続的に生活ができる収入があること
この2点です。
偽装結婚でないことは申請をされるご夫婦が一番わかっているかと思います。SNSのトーク履歴や写真を提出、また質問書などでていねいに結婚までに至る経緯をご説明してください。
次に日本で安定的・継続的に生活ができる収入ですが、一般的に165万円以上とされています。ご夫婦ふたりで165万円以上です。お子さまがひとり増えるごとに75万円が必要となります。
これは一般的な生活保護の受給額と同じです。安定的・継続的に日本で生活をするためには生活保護以上の収入が必要です。
生活保護を受給して配偶者ビザの許可が取れるのか
日本で安定的・継続的に生活ができる収入が生活保護と同じなら、生活保護を受給しながら配偶者ビザの許可は取れるのでしょうか。
残念ながら難しいと考えます。特に配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請では許可が取れないものとお考えください。
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
入管法第5条3(上陸の拒否)
入管法では貧困者で生活上国、または地方公共団体の負担とおそれのあるもの=生活保護の受給者となるものは日本に上陸することができない、と規定されています。
生活保護を受給していると、まず配偶者ビザの許可は取れないものとお考えください。
生活保護を受給しているときの配偶者ビザ申請
出入国在留管理局は生活保護を受給していると配偶者ビザの許可を出さないのは先ほどご説明したとおりです。
しかしすぐに生活保護の受給をやめてしまうと生活がひっ迫してしまいます。まずは生活保護をやめる段取りとその証明をご用意します。
配偶者ビザはアルバイトでも許可は取れます。少しずつアルバイトを始めて、生活保護をとめる段取りを進めていきます。
ご両親と同居ができるようでしたら考えてください。出入国在留管理局は収入を世帯単位で考えます。ご両親と同居をしていないと別世帯ということでご両親の収入がいくら高くてもプラスになりませんが、同居をすればご両親の収入をプラスして申請ができます。
また今は外国にいる配偶者の日本での勤務先を探してみてください。日本にいたことがあれば、前のアルバイト先で雇ってくれるかもしれません。雇用契約書が用意できて日本での収入が説明できれば問題ありません。
まとめ
残念ながら生活保護を受給したまま配偶者ビザの申請をしても不許可になる確率が高く、配偶者を日本に呼び寄せることはできません。
また許可が取れても更新申請で不許可になる心配が出てきます。
生活保護をとめられる段取りを決めて、どのように日本で生活をしていくのかお考えください。
そうすれば配偶者ビザの許可が取れるかもしれません。