配偶者ビザの申請中に学校をやめても無事に配偶者ビザの許可が取れました。
今回はトルコ国籍のダンナ様とご結婚をされた日本人の奥様からご依頼をいただきました。ダンナ様は申請中に日本語学校を退学されましたが、無事に配偶者ビザの許可が取れました。
申請中に学校をやめても大丈夫?
在留資格変更許可申請をしている間に学校をやめても大丈夫なのか、会社を辞めても大丈夫なのか、とご心配になるかと思います。ご本人様の気持ちもありますが、やめられないほうが安心です。
在留資格変更許可申請は必ず許可が取れるわけではありません。もし申請中に学校をやめて不許可になったとき、会社を辞めて不許可になったとき、元の在留資格で認められた活動はできませんので、新しい学校や会社を見つけるか、帰国をしなければいけません。
学校や会社をやめなければ、在留資格変更許可申請が不許可になってもそのまま今の活動を続けることで日本にいることはできます。
ただ、タイミングもありますので申請中に学校や会社をやめることもあるかと思います。学校をやめたり、会社を辞めることで申請が不利になることはあまりありません。
”あまり”とは、少しだけ不利になるケースもあるかもしれない、といったレベルです。外国人の方は学校で勉強をする、会社で働くために在留資格の許可が取れています。その出入国在留管理局との約束を破ることになりますので在留状況が不良と判断されるかもしれません。
ただ今回のケースのように配偶者ビザの許可は取れますのでそれほど心配をしなくてもいいようです。
学校や会社をやめたあとはしっかりと出入国在留管理局に届出ることが必要ですが。
学校や会社をやめたあとに入管ですること
外国人の方は”社会的関係に変更があった場合”、その内容を出入国在留管理局に届け出なければいけません。
それが「活動機関に関する届出」と「契約機関に関する届出」です。
この2つは内容は同じですが、在留資格によって届出が変わります。今回のケースでは在留資格が「留学」だったため「活動機関に関する届出」をしていただきました。
「活動機関に関する届出」とは、学校を退学したとき、転校をしたとき、学校の名前や住所が変わったときに14日以内に出入国在留管理局に提出をする届出です。窓口以外にもネットや郵送でできます。
「活動機関に関する届出」・「契約期間に関する届出」ですが、ちゃんと出入国在留管理局に届け出ている方はいますでしょうか。これは年々厳しくなっていて、この届出をしないことで将来的には在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になるかもしれません。今はまだ厳しく審査をしていませんが今後はお気をつけください。
今回のケースでは申請中にダンナ様が日本語学校をやめられたため、「活動機関に関する届出」をすぐに提出していただきました。
JOY行政書士事務所にできること
今回のケースではほかにも、日本人配偶者である奥様が無職での申請となりましたが、国家資格をもっていることで就職がすぐにできること、貯金もあるのですぐに生活に困らないことを説明することでスムーズに許可を取ることができました。
JOY行政書士事務所は書類の作成はもちろんこと、必要な届出などのアドバイスも行っています。
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