外国人留学生は日本の各種学校に通うために留学ビザで日本に滞在しています。留学ビザは名前のとおり留学のための在留資格・ビザのためこのままでは日本で働くことができません。在留資格・ビザは活動内容に見合ったものに変更する必要があります。

外国人留学生が日本で働くためには留学ビザを就労ビザに変更しなければいけません。

就労ビザの申請時期

就労ビザの申請は毎年12月からと決まっています。12月に申請が間に合うように書類の準備が必要です。

逆に申請が遅い、審査に時間がかかり4月から働くことができないかもしれません。ほかの新入社員は4月から研修が始まっているのに、就労ビザが間に合わなかったために自分は自宅で待っている、そんなことがないように早め早めの準備をしてください。

同期と一緒に働けるように、早く申請をしましょう。

会社のカテゴリーとは

就労ビザの申請に必要な書類は会社のカテゴリーによって違います。

カテゴリー1

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 一定の条件を満たす中小企業

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

給与所得の源泉徴収票合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

いずれにも該当しない団体・個人

上記のカテゴリーを見てもわかるとおり、会社の規模によって分けられています。これは会社の倒産リスクを出入国在留管理局が嫌っているためだと思われます。

在留資格の審査要件には業務内容の該当性のほかに継続性安定性があります。外国人の方が従事する業務に継続性、安定性がないと許可は取れません。企業の倒産リスクはこの継続性、安定性の評価に直結します。

そのためカテゴリーが上の企業ほど倒産リスクが少ないと判断され提出書類が少なくなります。

カテゴリー別の必要書類

カテゴリー1

カテゴリー1の会社は上場企業がメインとなります。日本には企業が3,000,000社あると言われていますが、上場している企業は3,000社もありません。上場している企業は1,000分の1です。一部上場企業となるともっと少ないと思いますが、カテゴリー1の要件は”日本の証券取引所に上場している企業”です。それでも狭き門かもしれません。

このような大企業になると企業側の説明資料は簡単です。

”四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証する文書”

これだけで終わります。会社四季報は本屋でも売っていますので簡単に手に入ります。

以上で企業側の証明は終わりですが、説明を補完するために会社登記簿などを提出する企業もあります。

カテゴリー2

カテゴリー2は源泉徴収税額が1,000万円を超える企業です。規模も大きいため必要書類は”源泉徴収税額が1,000万円”を超えていることを証明する法定調書合計表だけです。

税務関係の書類を税理士に依頼している方は法定調書合計表といわれてもピンとこないかもしれません。たまに社員全員の源泉徴収票を持ってこられる方もいるようです。企業が支払っている税金の書類になりますので税理士にお聞きください。

また法定調書合計表には税務署の受付印が必要です。電子申請の場合は受付印がありませんが、申請番号などが記載されているメールを提出すれば問題ありません。
税務署に郵送で申請した場合も受付印がありません。その場合は出入国管理局宛てに受付印がない理由書を提出します。

カテゴリー3

外国人留学生が就職するメインボリュームがカテゴリー3になります。一般的な中小企業が当てはまります。

カテゴリー3の企業は企業側、留学生側両方の提出書類が増えます。

  • 法定調書合計表
  • 雇用条件を明示する文書(雇用条件通知書、雇用条件契約書)
  • 申請人の学歴及び職歴その他の経歴などを証明する文書(履歴書など)
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料(会社パンフレットなど)
  • 直近の決算書の写し

一気に必要書類が増えます。会社の倒産リスクによってカテゴリーが分けられると考えられますが、留学生側の書類も増えるのは不思議な点です。しかし以上の書類を用意しなければ出入国管理局は受付をしてくれません。

JOY行政書士事務所にできること

カテゴリー4は設立1年弱の企業が当てはまります。外国人留学生が就職するケースが少ないため説明を省かせていただきますが、もし留学生を採用するときはお問い合わせください。

留学ビザから就労ビザに変更するときは以上の書類が最低限必要です。しかしこれらは出入国管理局が受け付けるための最低限必要な書類です。在留資格変更の許可のためにはプラスαの書類が必要となります。

JOY行政書士事務所では必要書類のコンサルティングから出入国管理局に説明する「雇用理由書」の作成、「申請理由書」の作成も行っています。一部の外国語では各種書類の翻訳も可能です。

外国人留学生のみなさま、外国人留学生を採用した企業様、ぜひJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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