在留期間は各在留資格によって決められています。「短期滞在」でしたら最短は15日で最長は90日ですし、就労系(「技術・人文知識・国際業務」)や身分系(「日本人の配偶者等」)なら最短は6月で最長は5年です。

そのため学校を卒業する年の7月に在留期間更新許可申請をしても、法律では8か月の在留期間はありませんので1年の許可が出ます。3月に卒業をしても在留期間が4か月も残ってしまうのです。
また在留期間がたくさん残っている内に学校を退学したり、離婚をすることもあるでしょう。

このように、学校を退学・卒業したあとも、離婚をしたあとも在留期間が残ってしまう場合、在留期間は有効で、在留期間まで日本に残ってもいいのでしょうか?

そもそも在留資格とは?

外国人の方が日本に滞在する場合、在留資格の許可を取らなくてはいけません。在留資格の種類は30種類近く(細かくわけると100種類!?)以上あって、外国人の方は自分が日本で行う活動に合った在留資格を申請しないと不許可になります。

大切なことは日本で行う”活動内容”です。

外国籍の料理人は日本で働くことができますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では許可が取れません。料理人として働くための在留資格は「技能」だからです。

逆に「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人の方が日本人の方とご結婚をされた場合、そのまま仕事を続けられるなら在留資格を変更する必要はありませんし、もちろん「日本人の配偶者等」に在留資格を変更しても問題ありません。

あくまで日本で行う活動と在留資格があっていればいいので、日本で働く「技術・人文知識・国際業務」でも、日本人と結婚をした「日本人の配偶者等」でも問題ないのです。

留学ビザは学校をやめても有効?

学校を退学・卒業をしたあとも在留期間が残っていたら留学ビザは有効でしょうか?

答えは、NOです。

先ほどご説明したとおり、在留資格は日本で行う活動内容によって許可が取れます。「留学」なら日本の学校に通うために許可が取れたのです。日本の学校に通うために在留資格の許可が取れたのですから、学校を退学・卒業をしたら在留資格は無効になります。

ただし、すぐに帰国をしないといけないわけではありません。在留資格は3か月間在留資格で認められた活動をしていないと取り消される可能性があります。逆にいえば、在留資格が取り消される可能性がある3か月以内に新しい在留資格に変更申請をして許可が取れれば問題ありません。

新しい在留資格とは日本で働く「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」、外国人の方とご結婚をする「家族滞在」、日本人の方とご結婚をする「日本人の配偶者等」などが考えられます。

もし3か月以内に職場が見つからない、結婚相手もいないときは帰国をされるほうがいいでしょう。在留期間が残っているといっても、在留資格で認められた活動をしていないのですからオーバーステイで捕まってしまうかもしれません。

離婚をしたあとも配偶者ビザは有効?

身分系の在留資格である「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」はほかの在留資格と違い、在留資格で認められた活動をしていない(離婚・死別など)ときが6か月をすぎると在留資格が取り消される可能性があります。

3か月ではなく6か月です。6か月の間に新しい在留資格に変更をする必要があります。

学歴・業務内容に問題がなければ「技術・人文知識・国際業務」に変更をします。一定以上の要件をクリアすれば「定住者」に変更ができるかもしれません。

在留資格は日本で行う活動内容によって決められています。該当する在留資格がないか考えなければいけません。

当事務所にできること

留学ビザも配偶者ビザも、そのほかの在留資格も在留期間が残っていなければ3か月や6か月も日本に残ることはできません。上記の話はあくまで在留期間が残っている場合のお話です。在留期間が3か月(6か月)もないときは在留期間までに新しい在留資格に変更をするか、在留期間までに帰国をするしかありません。

在留資格が1年以上残っているからといって在留期間ギリギリまで在留資格を変更しないと、いざ在留資格変更許可申請をするときに不許可になるかもしれません。在留資格で認められた活動をしていない(学校を退学した、離婚をした)のにどうして日本に残っていたのか出入国在留管理局は厳しく審査をするでしょう。日本に残っていてはいけないのに生活費のためとはいえ働いていたとなると、不法就労のためにより厳しく審査をされるでしょう。

在留期間は日本に残っていい期間ではありません。在留資格で認められた活動ができなくなったときは決められた期間以内(3か月や6か月)に在留資格を変更をするか帰国をしてください。

在留資格変更許可申請でお困りのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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