病気などの理由で外国人留学生が留年をしてしまったとき、留学ビザの在留期間更新許可申請が不許可になってしまうかもしれません。

留学ビザは日本の学校に通うために許可が出ています。留年をしてしまうと、この”日本の学校に通う”という出入国在留管理局との約束を破ったことになってしまいますので、在留期間更新許可申請が不許可になることがあります。

しかし、病気など予期していない不運での欠席は仕方がないことです。もし病気などで出席率が足りずに留年をしたことがある場合は、在留期間更新許可申請でていねいに説明をしてください。

出入国在留管理局への説明の仕方

まず、留年の理由がオーバーワークなどを理由とした単位不足ではどんな説明をしても留学ビザは不許可になります。

オーバーワークは犯罪です。外国人留学生がオーバーワークで逮捕されることはまずありませんが、在留資格の申請でほぼ不許可になります。

留年が許される”かもしれない”ときは、病気・親族の不幸による一時帰国、出席率は良いが試験を落としたなど、まじめな外国人留学生だけだと考えられます。このような場合に、留学ビザの更新許可申請の許可が取れるかもしれません。

説明するポイントは2つです。

  • 経費支弁能力
  • 今後の学習計画

当たり前のことですが、学費・生活費がなければ日本で生活ができず、留学ビザも不許可になります。1年間、2年間と留年する場合は100万円以上のお金がかかります。このお金を支払うことができる能力を説明しなければいけません。

留学ビザの更新許可が取れても、また留年をしてしまっては意味がありません。今後は留年をすることがないように、本人の熱意と今後の学習計画を説明した文書を出入国在留管理局に提出します。

本人だけの説明では足りませんので、指導教官など学校の先生のサポートを受けながら文書を作成していきます。

まとめ

まじめに学校に通っていても、残念ながら留年をしてしまうことがあるかもしれません。留年をすることで留学ビザの更新が不許可になれば、日本の学校を卒業することができず、将来は進学も、就職もできなくなってしまいます。

もし留年をして留学ビザの更新申請にご不安があるときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。