今回ご依頼をいただいたのはイギリス国籍の奥様とフランス国籍のご主人でした。

ご主人は短期滞在から配偶者ビザへの変更申請でしたが、無事に許可を取ることができました。

申請のポイントと解決方法を確認します。

「短期滞在」からの在留資格変更許可申請

すでにご存知の方も多いかもしれませんが、「短期滞在」からのほかの在留資格への変更は入管法で「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されないと定められています。

短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

入管法第二十条 在留資格の変更より

この「やむを得ない特別の事情」と聞くと「妊娠・出産」といった、よほど重大な理由でなければ認められない、そもそも申請ができないと考えてしまうかもしれません。

小さな出入国在留管理局では申請を受け付けないところもあるようですが、法律には「許可しないものとする」としか書かれていません。

どんな理由であれ短期滞在からの変更申請はできます。ただ許可を取るためには「やむを得ない特別の事情」がなければいけません。

ただ、その「特別の事情」も「愛する家族とともに日本で生活をする」ことで認められます。妊娠や出産をしている必要はありません。

またこの「やむを得ない特別の事情」は日本人の配偶者だけが認められるものではありません。今回の申請人ご夫婦のように、永住者の配偶者であっても認められます。

今回のケースでは

  • ご主人がワーキングホリデーで来日をされていたときに同居をされていたこと
  • 奥様のお子様がご主人と離れることで心に大きな負担をかけてしまうこと

以上を「やむを得ない特別の事情」として説明いたしました。

外国の結婚証明書が提出できないとき

申請人の配偶者=奥様は在留カードにイギリス国籍(英国)と書かれていましたが、香港との二重国籍でした。

イギリスの場合、先にほかの国で婚姻届を提出するとイギリスに婚姻届を提出する必要がありません。アメリカや中国も同じです。

そのためイギリスの結婚証明書を提出しないで申請をしたのですが、出入国在留管理局から香港の結婚証明書を追加資料で求められました。

奥様をイギリス国籍として在留カードを発行しているのに不思議な対応です。

ただ、香港もイギリスや中国と同じように先にほかの国で婚姻届を提出すると香港で婚姻届を提出する必要がありません。

香港に住むときは行政サービスを受けるために結婚をしていることを報告したほうがよいようですが、婚姻届を提出する必要はありません。

奥様はイギリス、香港の両方で婚姻届を提出する必要がないのです。

今回は先に日本で婚姻届を提出され、ご主人の母国であるフランスにも婚姻届を提出しています。イギリスや香港の結婚証明書がなくてもおふたりの結婚は法的に認められています。

出入国在留管理局から香港の結婚証明書を提出するように求められましたが、香港でも婚姻届を提出する必要がないことを説明して無事に許可が取れました。

JOY行政書士事務所にできること

今回は永住者の配偶者の方が短期滞在から在留資格を変更しましたが、無事に許可を取ることができました。

短期滞在から配偶者ビザに変更をするとき、「やむを得ない特別の事情」はいっしょに日本で生活をすることで十分です。愛しているご夫婦がいっしょに生活をすることが特別の事情となります。

出入国在留管理局のホームページには配偶者ビザの必要書類に「外国の結婚証明書」と書かれていますが、必ず提出できるわけではありません。日本やほかの国で先に婚姻届を提出すると、その国では婚姻届が提出できなくなる国があります。

出入国在留管理局に追加資料を求められるとびっくりしてしまいますが、落ち着いて、ていねいに婚姻届が提出できないことを説明すれば問題ありません。

無事に許可を取ることができます。

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