今回ご依頼をいただいたのは大阪に住む永住者の方でした。
ご主人と1日でも早く会うため、先に短期滞在で日本に来てから配偶者ビザの申請をご希望されました。
また結婚の手続きのため前年は長期間インドに行かれていまいた。これでは課税証明書の金額が低くなってしまいます。
この2点をご心配され、JOY行政書士事務所にご依頼をいただきました。
短期滞在から配偶者ビザの変更申請はできるの?
短期滞在から配偶者ビザの変更申請ですが、基本的にはできません。
外国人の方が日本に長期間滞在をするためには
在留資格の許可を取る→在外日本大使館でビザの申請をする
この順番が正式なものとなります。
短期滞在で日本に来てから在留資格の申請をすると
在外日本大使館で短期滞在ビザの申請をする→在留資格の許可を取る、と順番が逆転してしまい、入管はとてもイヤがります。
そのため短期滞在からの変更申請は特別な事情がないと受け付けてくれません。
特別な事情とは、日本で就職が決まっただけでは認められません。就職先が決まったときは日本に滞在をしている間に在留資格証明書が発行されるか、一度帰国をしてから在留資格認定証明書交付申請をします。
「妊娠をすれば特別な事情として短期滞在から配偶者ビザ申請ができる」
こちらはよくご質問を受けるのですが、短期滞在から配偶者ビザに変更申請をするとき、妊娠までは求められません。
「日本人と結婚をした」・「永住者と結婚をした」
結婚をしたことが十分に特別な事情になります。愛するご夫婦を離れ離れにすることはできません。
ただし地方入管では結婚だけでは短期滞在から配偶者ビザの変更申請を受け付けてくれません(横浜入管など)。そのときは東京・大阪など主要入管で申請をします。
今回は大阪入管に申請をすることで、無事に短期滞在から配偶者ビザの変更申請ができました。
前年の収入が低いとき
お相手の方の国に行っていて前年の収入が低くなると配偶者ビザの許可が難しくなります。
日本人夫婦が収入が低くてもいっしょに住めるのに、どうして国際結婚になると年収を審査されないといけないのでしょうか。
裁判では否定されているのですが、入管は「日本で安定的・継続的に生活ができない」といって配偶者ビザを不許可にします。
たいへん腹立たしいことですが、一度不許可になると再申請に時間がかかり半年近く愛する人と会えなくなってしまいます。
日本での生活費については十分に気をつけて説明をしなくてはいけません。
今回のケースでは永住者の方が日本に戻られてから新しい仕事を見つけられていました。そのため雇用契約書と最初の給料明細を提出しました。
また同居をされるお母様の収入も説明しました。入管はご夫婦の収入で審査をしますが、同居をされている家族は世帯収入として認めてくれる傾向にあります。
無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。
JOY行政書士事務所にできること
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配偶者ビザの申請をするとき、ご夫婦の事情はみなさん違います。それでも許可を取れた事例をヒントに、JOY行政書士事務所がお役に立てるかもしれません。
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