配偶者と早く日本で会いたい、恋人と日本で婚姻届を提出してからそのまま日本に住みたい、日本に来る前に外国の家を売らないといけない。
通常であれば先に在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの許可を取らなくてはいけませんが今すぐに日本に行く必要がある。
このようなときは先に短期滞在(観光ビザ・親族訪問)で日本に来てから配偶者ビザに変更をすることができます。
ただし短期滞在の申請が不許可になってしまってはいけません。短期滞在の申請が一度不許可になると6カ月間は再申請ができません。
また配偶者ビザが不許可になると再申請をする時間がないため帰国をしなければいけません。
婚約者・恋人・配偶者を日本に呼び寄せ、日本で生活をされるのでしたらしっかりと日本大使館や出入国在留管理局に説明をして短期滞在から配偶者ビザに変更申請をしてください。
配偶者ビザまでの手続きの流れ
- 短期滞在90日で日本に来る
必ず90日の短期滞在で日本に来てください。15日&30日の短期滞在では配偶者ビザに変更できません。
- 配偶者ビザの書類を用意する
必要な書類はふつうの配偶者ビザ申請と変わりません。申請書は在留資格変更許可申請書を使います。
- 出入国在留管理局に申請をする
ご夫婦が日本にいるときはご本人が申請書に署名します。
- 配偶者ビザの許可
在留カードは出入国在留管理局で受け取ります。14日以内に市役所に転入届をしてください。
まずは在留資格とビザのちがいを知ろう
配偶者ビザといわれていますが、本当は在留資格とビザはちがうものです。
在留資格とは?
在留資格とは日本に滞在するための許可です。外国籍の方が日本に滞在するためには1人にひとつの在留資格が必要です。
在留資格の条件は在留資格によって細かく決まっていますが、日本で行う活動が申請をする在留資格に該当しなければ許可は取れません。
配偶者ビザは日本人の配偶者や永住者の配偶者がもつ在留資格です。日本人・永住者の配偶者としての身分に問題がなければ=偽装結婚でなければ許可が取れます。
在留資格はあくまで日本で行う活動が認められて日本に滞在できる許可です。
ビザとは?
ビザは査証のことをいいます。
査証とは外国籍の方がもっているパスポートがその国の政府が発行した正式なものか確認をする審査です。このパスポートなら日本に入国してもいいですよ、といった審査です。
日本のパスポートは世界で1番多くの外国にノービザで旅行ができます。日本人が海外旅行をするときに日本にある外国の大使館にビザの申請をすることはまずありません。短期の旅行であればビザの審査なく外国に行けます。
逆に外国のパスポートで日本に来るときは多くの国でビザの審査が必要となります。
またビザは日本大使館=外務省、在留資格は出入国在留管理局=法務省で審査をされます。審査をされる内容もちがいますが、審査をする省庁もちがうのです。
長期間日本に住むとき、通常であれば日本で行う活動の許可=在留資格の許可が取れてからビザの申請をします。日本に行く目的がないのにパスポートの審査はできません。。
しかし配偶者ビザであれば「特別な事情」が認められて短期滞在から変更申請ができます。
短期滞在の申請方法
短期滞在(短期滞在ビザ)は現地の日本大使館に申請をします。
ビザ申請に必要な書類
- パスポート
- ビザ申請書
- 滞在予定表
- 招へい理由書(誓約事項のチェック付き)
- 課税証明書、納税証明書
- 知人関係を証明する資料
- 日本側の住民票
- 戸籍謄本
書類を作成するときに気をつけることは申請人との関係と日本での滞在費についての説明です。恋人であること、配偶者であること、出会われたときか今までの経緯をていねいにご説明ください。
日本での滞在費は申請人本人、また日本人配偶者の収入を説明します。おふたりの収入が低いときは日本に住むご両親などのサポートがあることを証明します。
ノービザで90日間日本に滞在できる国籍の方は、ビザ申請をしなくても大丈夫です。
短期滞在の書類作成にご不安なときはJOY行政書士事務所がサポートいたします。
短期滞在で来日後の結婚の手続き
短期滞在で来日後、結婚の手続きをされる方もいらっしゃるかと思います。
結婚の手続きはお相手の国、またお住いの市役所によってちがいますので詳しくは日本にある大使館、お住まの市役所にご確認ください。
婚姻届の提出
婚姻届を提出しないと結婚はできません。当たり前のお話ですが、まずどちらの国で先に婚姻届を提出したほうが簡単なのかお調べください。
アメリカや中国などは日本で先に婚姻届を提出すると母国で婚姻届を提出する必要がありません。また日本で婚姻届を提出すると駐日大使館に報告をするだけで結婚の手続きが終わる国もあります。
日本に残って配偶者ビザの申請をするならまずは日本で婚姻届を提出することをおすすめします。これは日本で結婚の手続きが終われば配偶者ビザの許可が取れるためですが、先に日本で婚姻届を提出するとお相手の方の国の手続きが複雑になるかもしれません。ご注意ください。
日本で婚姻届を提出するために必要な書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
- お相手の方のパスポート
婚姻要件具備証明書とは外国籍の方が独身で、母国で結婚ができる年齢をすぎていることを証明する書類です。駐日大使館で取得できますが一部の国では短期滞在で来日していると発行をしてくれません。日本は重婚を認めていませんので、お相手の方が独身であることを証明できないと婚姻届が提出できませんのでご注意ください、
また短期滞在は90日しか日本に滞在できません。来日後に駐日大使館で婚姻要件具備証明書を申請をしても時間がかかってしまうかもしれません。日本語に翻訳するのにも時間がかかります。それでは婚姻届の提出が遅くなりますし、その後の配偶者ビザの申請ができなくなる恐れがあります。
日本で婚姻届を提出するのでしたら日本に来る前に母国で婚姻要件具備証明書をご用意してもいいかもしれません。婚姻要件具備証明書がないときは独身証明書でも大丈夫です。
ほかに必要書類がないか、お住いの市役所にご確認ください。
配偶者ビザの申請方法
無事に婚約者・恋人が来日し、日本で結婚の手続きを終えた後は帰国をするのか、そのまま日本で一緒に生活をするのかお考えください。
帰国をしてしまうと、また新型コロナウイルスが流行したときに会えなくなるかも、とご心配になる方もいらっしゃるかと思います。
それでしたら短期滞在を配偶者ビザに変更をすればそのまま日本に残って一緒に生活をすることができます。
短期滞在を配偶者ビザに変更するためには最寄りの出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。
注意点として、短期滞在から配偶者ビザに変更をするためには90日の短期滞在で来日する必要があります。15日や30日の短期滞在では在留資格変更許可申請はできません。厳密には変更申請はできるのですが、配偶者ビザは許可が出るのに2カ月以上かかりますので、15日&30日の短期滞在では結果が出る前に帰国をしなければいけません。
もし日本に残って在留資格変更許可申請をするのでしたら、90日の短期滞在で日本に来てください。
在留資格変更許可申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 外国の結婚証明書
- 日本での生活費を証明する資料
- 世帯全員の記載のある住民票
- 交際が確認できる資料
交際が確認できる資料は短期滞在の申請で日本大使館に提出した書類がそのまま利用できます。
外国の結婚証明書は日本にある駐日大使館で申請ができますが、一部の国では短期滞在で来日中の方には結婚証明書を発行しません。そのような国では外国の結婚証明書が提出できません。また結婚証明書の申請ができても在留資格変更許可申請をするまでに結婚証明書が発行されないかもしれません。
必要書類がそろわないと配偶者ビザの申請ができなくて帰国をしないといけない、とご心配かもしれませんがご安心ください。
外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れます。
JOY行政書士事務所にできること
短期滞在の申請をすれば婚約者・恋人に早く会うことができます。またいっしょに日本に来ることができます。
日本で結婚の手続きが完了すれば、そのまま日本に残って一緒に生活ができます。
短期滞在の申請、配偶者ビザの変更申請でお困りの方がいらっしゃいましたらJOY行政書士事務所にお問い合わせください。
JOY行政書士事務所では短期滞在の申請に必要な申請書の作成と必要書類のご案内、また配偶者ビザの変更申請をサポートしています。
愛する人と日本で一緒に生活をするために、ぜひJOY行政書士事務所にご連絡ください。
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