今回ご依頼をいただいたのは短期滞在で来日中のカナダ人のご主人と日本人の奥様でした。
ご夫婦は結婚をされましたが、奥様は会社の寮に住んでいて同居ができません。
そのため配偶者ビザの申請にはていねいな説明が必要となりました。
しかし、どうして同居をしていないと配偶者ビザの審査が厳しくなるのでしょうか?
法律をもとに確認をしていきます。
同居をしなければいけない理由
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法より
入管法に「配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の夫婦は同居をしなければいけない」と書かれているわけではありません。
入管法には「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」と配偶者ビザについて説明されています。
入管法的には結婚をしていれば問題はないのですが、残念ながら偽装結婚をする人たちがいて、入管の審査官は申請をするご夫婦が偽装結婚ではないのか審査をします。
婚姻届は独身で一定の年齢を超えていればだれでも出すことができますので、婚姻届を出しただけでは審査官は納得しません。
しかし入管法には結婚の条件などは書かれていませんので、審査官は民法から偽装結婚ではない基準を持ってきます。
その民法に書かれている結婚の基準が、婚姻届を提出して、日本人と同居をして、協力して生活をしていることです。
入管の審査官は法律=民法を基準にして偽装結婚でないのか審査をします。
そのため同居をしていないご夫婦ですと配偶者ビザの審査はとても厳しくなるのです。
同居ができないときはていねいな説明が必要
ご結婚をされたのですから、今は理由があって同居はできませんが、本当ならいっしょに住みたいはずです。
配偶者ビザの申請をするときは同居ができない理由をていねいに説明をしなければいけません。
今回のご夫婦ですと、奥様が会社の寮に住んでいて同居ができないこと、今年の4月に寮に引っ越しをしたばかりですぐに出ていくと契約違反になること、来年の4月には転職をするので半年後にはいっしょに住めることを説明をしました。
それでも入管から追加資料で「どれくらいの頻度で相互扶助を行っているか」の説明を求められました。
1週間の内、どれぐらい会っているか、会っているときは何をしているか、お互いの気持ちを写真を添えて説明をしました。
同居をしたくないわけではなく、できないことをていねいに説明するのです。
毎日会っている事実関係を説明することも大切ですが、お互いが会うことでどのような気持ちになるのか、偽装結婚ではない本当の結婚だからこそ書ける気持ちの部分が大切となります。
JOY行政書士事務所にできること
ご夫婦から素直な気持ちをお聞かせいただき、入管に説明をすることで同居をしていなくても無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。
しかし入管から「2024年4月までに同居をしないときは在留期間更新許可申請で不許可になる可能性があることを理解しています」との確認書の提出を求められました。
同居をしていないことだけで偽装結婚を疑われている証拠です。
しかし同居ができないからといって偽装結婚なわけではありません。ご夫婦の事情もあります。それで配偶者ビザが不許可になってしまっては、経済的負担・心情的負担が大きくご夫婦にとって良いことではありません。
同居ができなくても愛し合っている気持ちをしっかりと説明しましょう。
同居ができないときに配偶者ビザの申請をするときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。ご夫婦の実情に沿った書類を作成いたします。
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