今回ご依頼をいただいたのは短期滞在ビザで日本に来られたフランス人の方でした。
ご夫婦はすでに結婚をされており、今後は日本で生活をするため日本にお引っ越しをされました。外国で住む場所を整理してから日本に来られましたので短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をご希望されました。
そもそも短期滞在ビザから配偶者ビザの変更はできるの?
短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
入管法第二十条在留資格の変更より
短期滞在からほかの在留資格・ビザに変更をするときは“やむを得ない特別な事情”がなければ許可が取れません。
このやむを得ない特別な事情とは何でしょうか?
配偶者ビザでよく言われるのが妊娠です。妊娠をしていれば飛行機に乗ることも止められますので短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できると言われています。
また日本で婚姻届を出してそのまま日本に残るために申請ができる、と説明をしているところもあります。
このようにやむを得ない特別な事情と聞くと重大な理由がないといけない、と考えてしまいますがそんなことはありません。
日本人が配偶者と日本でいっしょに生活をすることも”やむを得ない特別な事情”です。
愛する人といっしょに暮らすことが権利として特別な事情になります。
そのため妊娠をしていなくても大丈夫です。今回ご依頼をいただいたご夫婦のように何年も前に婚姻届を提出していても(短期滞在ビザで婚姻届を提出していなくても)、愛する人と日本でいっしょに生活がしたいと説明をすれば短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請はできます。
もちろん短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請は特別な申請です。なるべく配偶者が外国にいるときに在留資格認定証明書交付申請をしてください。
ただ在留資格認定証明書交付申請の審査期間は2か月程度かかります。東京出入国在留管理局だと4カ月近くかかってしまいます。
- 愛する人と早く会いたい
- 外国の家を手放さないといけない
- 日本で婚姻届を出してそのまま日本で生活をしたい
在留資格認定証明書交付申請の審査が待てないときは短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請をご検討ください。
いつまでに申請をすればいいの?
短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請をするときは必ず90日間の短期滞在ビザで日本に来てください。
短期滞在の来日目的は恋人なら「知人訪問」、すでにご結婚をしていたら「親族訪問」です。
なぜか観光目的でないと配偶者ビザに変更申請ができない、とおっしゃられる方がいますが、恋人・配偶者に会いに来たのに来日目的が「観光」と入国審査で説明するほうがおかしいかと思います。
上でご説明したとおり、配偶者ビザの審査には2か月以上かかります。15日&30日、またそれ以下の短期滞在で日本に来てしまうと審査が終わる前に帰国をしなければいけません。
「審査に2か月もかかるなら短期滞在の在留期間が切れる2か月前に申請をしないといけないの?」
いいえ、違います。
在留期間の許可が31日以上あるとき、在留資格の申請をすると在留期間がすぎても2か月間は日本に残って審査の結果を待つことができます。
これを特例期間といいます。
短期滞在15日&30日は在留期間が31日未満ですので特例期間がありません。
短期滞在90日でしたら特例期間がありますので在留期間ギリギリに申請をしても大丈夫です。日本に来てからゆっくりと書類の準備ができます。
ただ短期滞在ビザから変更を申請をした場合、審査中に一度帰国をすることはできません。審査中に帰国をしてしまうと申請は無効となります。
JOY行政書士事務所にできること
今回も無事に短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請の許可を取ることができました。
短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請はできます。日本人の配偶者であることがやむを得ない特別な事情に当てはまります。
ただ短期滞在は90日間しか日本に滞在できません。不許可になると再申請をする期間がないかもしれません。書類の準備、申請には十分にお気をつけください。
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