経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)と就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)をそれぞれ持っているご夫婦が永住許可申請をするとき、ご夫婦はいっしょに申請ができるのでしょうか。
永住許可申請の条件といっしょに確認をしていきます。
ほかの在留資格でも「永住者の配偶者等」の条件で申請ができる
在留資格は1人につき1つまでです。どんなに条件をクリアしていても1つしか在留資格は持てません。
しかし永住許可申請をするとき、出入国在留管理局は条件をクリアしている在留資格は持っているものと考えてくれます。
たとえば就労ビザを持っている人の高度人材ポイントが80点以上あるとき、在留資格が就労ビザでも「高度専門職」の在留資格と同じように1年で永住許可申請ができます。
就労ビザを持っていても日本人の配偶者だったら、日本人と結婚をして3年&日本に滞在をして1年で永住許可申請ができます。
10年間待つ必要はありません。日本での滞在期間は、いま持っている在留資格とはちがう在留資格の条件で永住許可申請ができます。
経営管理ビザと就労ビザを持つご夫婦でも同じようなことができます。
たとえば就労ビザの方は日本に10年滞在をしていて、直近5年間働いていると永住許可申請ができます。
このとき経営管理ビザの方は日本に10年以上滞在をしていなくても、就労ビザの方が「永住者」になったと考えて「永住者の配偶者等」の条件で2人いっしょに永住許可申請ができます。
「永住者の配偶者等」が永住許可申請できる条件は日本人の配偶者と同じ「永住者と結婚をして3年&日本に滞在をして1年以上」です。
経営管理ビザの方は10年間日本に滞在をする必要はありません。
ほかの在留資格の条件で申請をするときの注意点
ほかの在留資格の条件で永住許可申請はできます。
ただし注意することがあります。
それはいま持っている在留期間です。
永住許可申請は在留期間がその在留資格で許可が取れる最大の在留期間でないと申請ができません。
在留期間が5年でないと永住許可申請はできませんが、いまは在留期間が3年でも永住許可申請ができます。
ほかの在留資格の条件をクリアしていても、いま持っている在留期間が3年・5年でないと永住許可申請はできません。
経営管理ビザはなかなか3年以上の許可が取れません。そのため永住者の配偶者として永住許可申請ができないか考えますが、経営管理ビザが3年以上の許可がないと申請をしても不許可になる可能性が高いです。
どんなに条件をクリアしていも在留期間が1年では永住許可申請はむずかしいです。
経営管理ビザと就労ビザのご夫婦の永住許可申請
経営管理ビザの方の在留期間が1年のときは、就労ビザの方だけ先に永住許可申請をしてもいいかもしれません。
「永住者」の許可が取れたあと、経営管理ビザから「永住者の配偶者等」に変更申請をしてください。
経営管理ビザで3年の許可を取るよりも「永住者の配偶者等」のほうが先に3年の許可が取れるかもしれません。
「永住者の配偶者等」になれば就労の制限もなくなりどんな仕事でもできるようになります。
経営管理ビザからいっしょに永住許可申請はできますが、経営管理ビザの方の条件が悪いことで2人とも永住許可申請が不許可になる可能性があります。
2人別々に永住許可申請をするのも1つの方法です。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所では永住許可申請のサポートをしています。
条件をクリアしているか不安、申請書の作成方法がわからない、必要書類がわからないなど永住許可申請でお困りのときはお問い合わせください。
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